○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.35 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成23年8月15日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第35号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。  皆様、お元気ですか?ぐずぐずした天気が続いておりましたが、    昨日あたりから、猛暑がやってきました。事務所の温度の調整も  例年になく気を配りながら、業務を遂行しております。  明日、8月12日(金)〜8月17日(水)まで夏休みになりますので、    本日、8月11日にメルマガを発行させていただいております。  夏休み、皆様いかがお過ごしの予定ですか?私は、家族とのんびり  過ごす予定です。リフレッシュして夏を乗り越えたいと考えております。  皆様もどうぞご自愛ください。                        パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *年次有給休暇の取得に関する調査について  *懲戒解雇について  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 年次有給休暇の取得に関する調査について 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    独立行政法人労働政策研究・研修機構の発表によると、  年休取得日数の平均値は8.1日であった。  正社員  3000人(有効回答2071人)  非正社員3000人(有効回答1832人)  A.年休を残す理由   @病気や急な用事のため残しておく必要がある  64.6%   A休むと他の人の迷惑になるから          60.2%   B仕事量が多く、休んでいる暇がないから       52.7%   C休みの間仕事を引き継いでくれる人がいないから 46.9%   D周囲の人がとらないから、年休をとりにくいから  42.2% B.年休の計画的付与制度の有無   @導入されている       21.8%   A導入されていない     34.7%   Bわからない         42.2%  ※導入されていないと答えた人のうち、45%が導入を希望している  C.年休取得率や年休取得日数などの目標はあるか   @設定している        23.7% ※目標設定してほしい     81.9%  D.連続2週間程度の長期休暇の取得状況   @取得した           2.2%  ※取得希望は         63.2%  E.長期休暇を取得するために必要なことは何ですか   @職場の雰囲気の改善   61.5%   A休暇中のサポート整備  53.1%   B長期休暇の取得が人事考課の不利に    ならないようなルールの設定 39.9% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 読者からの質問 「懲戒解雇について」 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    Q:会社はどのような場合に懲戒解雇の処分ができるのですか?    また、注意点があれば教えて下さい。  A:まずは就業規則に定められた懲戒解雇の内容に合致して初めて    会社は、有効に処分を下すことができます。就業規則の役割は    とても重要になります。懲戒解雇も普通解雇と同じように原則と    して労働基準法第20条に定められた解雇予告手続きを行う必    要があります。ただし、労働者の責に帰すべき事由のある時には、    労働基準監督署へ申請を行い、解雇予告除外認定を受ける必    要があります。懲戒解雇の場合、解雇予告手当の支払は不要    だと思っている方が多いですが、これは誤りです。    実務的には、すぐにでも解雇を行う必要がある場合には、退職    勧奨を行い、本人と話し合いに基づいて労務契約を解除したり、    解雇予告手当を支払って解雇するケースが多いのです。後に    なって大きなトラブルにならないよう、労働基準法に定められた    手続きを守ることが大切です。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 山ちゃんのつぶやき… 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○有給休暇の取得日数に、あまり変化がないのに驚きます。今後、   監督署の指導により、年休の計画的付与制度の推進が多くなる   ように思われます。まだまだ職場の雰囲気により取りたくても取れ   ないケースが多いのです。 ○懲戒解雇の事例では、解雇予告手当が必要でないとの誤解が多   いです。労働者の責に帰すべき事由では、総合的に判断されます。   1週間程度時間がかかることもありますので、注意が必要です。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 お知らせ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●パートナーコンサルタンツでは「労働基準監督署対策」のサービスを  提供しております。平成22年度では監督署の査察で71.5%が違反と  認定されております。つまり、もめごとが起こり、裁判になると約7割の  企業が負けるということです。  転ばぬ先の杖、「労働基準監督署対策」をパートナーコンサルタンツに  お任せ下さい。 ●パートナーコンサルタンツでは「経営者・管理職様向けの研修サービス」  を行っております。  (主なテーマ)  @労務コンプライアンス研修  Aメンタルヘルスサポートシステム導入研修    御社のご事情や人数に合わせてテーマや研修内容を変えることもできます  ので、お気軽にお問合わせ下さい。   ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を無料配布!!         お手元に置いて、ご活用ください。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html                ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○