○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.14 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成22年1月25日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第14号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。 皆様、お元気でしょうか。 今年は4月の改正労働基準法や改正育児・介護休業法などの施行のため、 総務・人事に携わっている方は、大変ご苦労が多いと思われます。 何かお役に立てることがあれば、お気軽にご連絡ください。 速やかに対応いたします。                         パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *メルマガ読者からの相談例〜「名ばかり管理職」の問題〜    *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 メルマガ読者からの相談例〜「名ばかり管理職」の問題 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q1:一般に使用されている「管理職」と労働基準法の「管理監督者」との    違いは何ですか? Q2:「管理監督者」と認められるための要件を教えてください。 このような残業手当のいらない管理職についてのご質問が多く寄せられて います。今回は、いわゆる「名ばかり管理職」にポイントを絞って お伝えします。 [T] 「管理職」と「管理監督者」の違い 労働基準法は、各レベルの役付者のうち、法が定める「管理監督者」の定義 に該当する者のみを、労働時間等に関する規定の適用から除外しようとする もので、企業における「管理職」の範囲や、企業の職制を定義しているもの ではありません。  すなわち、企業の職制の構築は自由ですが、企業において「管理職」と された労働者であっても、基準法上の「管理監督者」に該当しない「管理職」 が、時間外労働・休日労働を行った場合は割増賃金の支払いが必要であると 言うことです。 [U」「管理監督者」と認められるための要件 (1)基本的考え方   一般的には、部長・工場長等 労働条件の決定その他労務管理について、   経営者と一体的な立場にある者を指し、名称にとらわれず実態に即して   判断する。 (2)具体的判断に当たっての考え方      @企業が任命する職制上の役付者が、すべて「管理監督者」に該当する    者ではない。   A労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが    要請されざるを得ない、重要な職務と権限を有し、現実の勤務状態    も労働時間等の規制になじまないような立場にあるものに限って    適用除外が認められる。   B基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされて    いるか。一時金の支給率、算定基礎賃金等についても、一般労働者    に比して優遇措置が講じられているか等を考慮。   C本社の企画、調査部門に配置されるスタッフ職は、処遇の程度に    よっては、管理監督者に含まれる。 [V]「管理監督者」に関する労働局の指導方針 現時点では、「管理監督者」の範囲に関して、最高裁判例は存在しないので 労働基準局の指導は、民事事件における裁判例の見解よりも通達等の趣旨 に従って行われる。   @「管理監督者の範囲」について、正しい理解が得られるように十分    周知に努める。   A「管理監督者」の取り扱いについて相談が寄せられた場合には、    十分に説明すること。   B「管理監督者」の取り扱いについて、問題が認められる事案について    は、適切な監督指導を実施すること。 [W]「管理監督者」の範囲について、労働基準局と裁判所との見解の相違点 裁判所も「基本通達」を意識して書かれていることから、共通点は多いです が、大きな違いは次の二点です。   @基本通達は「労務管理について、経営者と一体的な立場」と言って    いるのに対して裁判所は「企業全体の事業経営に関する重要事項に    どのように関与しているか」という点判断基準として挙げるものが    かなり見られる。   A基本通達では削除された「出社退社等について厳格な制限を受けない    者」という要件を今でも挙げる裁判例が多い。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成20年1月の日本マクドナルド事件がマスコミをにぎわせ、「名ばかり 管理職」という言葉も生まれました。  相談や質問も多い、この「名ばかり管理職」について、今回はポイント をまとめてみました。  なお、「管理監督者」は、「管理」and「監督」ではなく、「管理」or 「監督」なのですから、いずれかの地位にあれば適用除外の対象になり ます。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした     性格検査「MBTI」の個人セッション      及びグループセッションをを受け付けております!!  職場環境を良好にするためにも性格検査「MBTI]を受けてみませんか!      意志の疎通が図れないことで他者を責める必要も             ご自身を責める必要もありません。    タイプの違いを理解することで         円滑なコミュニケーションをとることができます。        ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。     ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。 ●≪労務・人事119番 ≫開設中!!    労務・人事問題許は、初期消火が命です。      素早い対応をするためにも、       『パートナーコンサルタンツ』に               お気軽にご相談ください。   ●小冊子    ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                     只今、無料配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス                   http://www.p-consultants.jp   ■配信先などの変更              下記アドレスまでご連絡ください。                 wakuwaku@p-consultants.jp   ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ               http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html   ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、              毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○