○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.97 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成28年10月20日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第96号を                            送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 10月に入りました。上旬は所によっては暑い日々も多かったのですが、 下旬は秋らしく涼しくなってきました。 季節の変わり目で、体調を崩される方も多いようです。 どうぞ、体調管理を図り、実りの秋を迎えましょう。  パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.労働管理」をめぐる役員の責任と求められる対応 2.職場での旧姓使用について 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.「労働管理」をめぐる役員の責任と求められる対応 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  銀行の行員だった男性が過労からうつ病を発症し、投身自殺をした事件で、男性の妻が  銀行を訴え、熊本地裁は銀行が注意義務を怠り、行き過ぎた長時間労働をさせたと認定  し、慰謝料など1億2886万円の支払いを命じました。(2014年10月)  同事件では、労働 基準監督署が発症直前の時間外労働が207時間に及んだと認定しました。  そしてこの妻が、銀行の株主としての立場で当時の役員ら11人に対し、過労死を防ぐ体制  作りを怠り銀行に損害を与えたと、2億6400万円の損害金の支払いを求めたのでした。  ところで、役員は、会社に対して忠実義務を負っており(会社法355条等)、違反すると  任務懈怠責任(会社法423条1項)を負います。    この訴訟では、過労死や過労による自死について任務懈怠責任を問う株主代表訴訟である  ところが初めてのことでした。  従業員の過労自殺について役員個人の責任を認めた他の例としては、2011年の大庄事件  における大阪高裁の判決や、2015年12月に和解が成立したワタミ過労自殺訴訟です。  これらの訴訟では、役員の第三者に対する損害賠償責任を定める会社法429条1項の規定が  過労死や過労自殺の事案にも当てはまることを明確にしました。  経営者による長時間労働の放置は、厳しい責任追及の対象になります。  NTTデータによると、長時間労働の抑制に取り組む企業の割合が2015年の「22.2%」  から2016年の「32.1%」に増加し、すでに多くの経営者が長時間労働の是正に取り組んで  います。  また、所定外労働時間の削減や有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主は、  「職場意識改善助成金」を受給できる場合がありますので、これを機会に利用を  検討してみてはいかがでしょうか。   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.職場での旧姓使用について ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  今月11日に私立中学・高校の30代の女性教諭が結婚後に職場で旧姓使用を認められず  人格権を侵害されたとして、学校側を訴えていた裁判の判決が東京地裁であり、  「職場での戸籍上の氏名の使用を求めることは合理性、必要がある。」として  訴えを退けました。  判決によると、旧姓使用について、「結婚前に築いた信用や評価の基礎になる」と  しつつも、戸籍名について「戸籍制度に支えられたもので、個人を識別する上では 旧姓よりも高い機能がある。」と結論付けました。  その根拠として、「既婚女性の7割以上が戸籍名を使っている」ことや旧姓使用が  認められない国家資格が「相当数」あることを挙げ、「旧姓を戸籍名と同様に使う  ことが社会で根付いるとは認められない」と結論付けました。  この裁判の判決に対して、男性裁判官3人のみで判断して女性裁判官がいなかったことや  「女性活躍」が叫ばれている中で、時代に逆行するのではないかという声も大きく、  判決を受けて、再び議論が高まりそうです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 つい先日、電通に入社して1年目の女性が昨年12月に自殺した事件で、このほど三田労働    基準監督署から労災認定を受けたことがニュースでも大きく取り上げられました。    この事件では、新入社員であっても1ヶ月に100時間以上の時間外労働が常態化していて    しかも、70時間以内と過少申告したり、上司によるパワハラが常態化していたなど    次々に報道されております。    この事件で押さえておきたいのは、長時間労働の常態化→労働環境の悪化であり、    最悪の場合、死者が出て→訴訟で負けて、莫大な賠償金を払うということです。    時間外労働をできるだけ抑え、労働生産性をあげることがこれからは大切に    なります。    当事務所では、時間外労働の削減のご相談やや「職場意識改善助成金」についての    ご質問を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。                ※2 旧姓使用については、通称として認める企業も大企業を中心に増えてきていますが、    昨年の12月の最高裁判決でも夫婦同姓が「合憲」と判断(女性裁判官3人は違憲と    判断)されております。また中小企業では、戸籍名で呼ぶのが一般化していると    思われます。        しかし大事なことは、、一定数の女性が結婚後の旧姓使用を望んでいるという    事実であり、仮に自社でそういう社員が見かけられたら会社として柔軟に対応    することが必要です。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html