○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ No.9 山ちゃんの 人事・総務知恵袋  平成21年11月10日号 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第9号を 送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と 私がお会いして名刺を交換させていただいた 大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、 少しでも御社のお力になれれば幸いです。 立冬も過ぎ、これから冬本番に入ります。 とても寒い日や、比較的暖かい日と、日によって温度の差が 激しいですが、体調管理には万全を尽くして元気に師走を 迎えましょう!! パートナーコンサルタンツ 特定社労士 山岡正義 http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 主な内容 】 *「新型インフルエンザ」と休業手当・有給等の関係 *「脳疲労」解消は、生産性向上のカギ!! *山ちゃんのつぶやき… *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【「新型インフルエンザ」と休業手当・有給等の関係】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 厚生労働省は、10月30日に「新型インフルエンザに関する事業者・職場 のQ&A」を発表しました。 その中で、労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関する Q&Aを取り上げます。 @労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合 医師等の指導により労働者が休業する場合は、一般的には、 「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当していないので 休業手当を支払う必要はない。 しかし、医師の指導の範囲を越えて(外出自粛期間経過後など) 休業させる場合は、休業手当を支払う必要がある。 A労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合 新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状が あるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に 扱う。 一方、例えば熱が37度以上あることなど、一定の症状があること のみをもって、一律に労働者を休ませる措置をとる場合には 休業手当を支払う必要がある。 B感染者と近くで仕事をしていた労働者や、同居する家族が感染した 労働者を休業させる場合 使用者の自主的判断により休業させる場合は、休業手当を支払う 必要がある。 なお、大規模な集団感染が疑われるケースで、保健所等の指導 により休業させる場合には、休業手当を支払う必要はない。 C新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、 一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いについて 年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えるものなので、 使用者が一方的に取得させることはできない。 就業規則の規定に照らし、適切に取り扱うこと。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【「脳疲労」解消は、生産性向上のカギ!!】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)は「健康と働き方に関する アンケート」を実施し、疲労と仕事上の能力の関係を把握し、10月29日に 発表した。 〈調査結果の概要〉 @脳疲労と考えられる人は、全体の1/3以上に達しており、女性や若年層で その傾向が強いことが分かった。 兆候のある人は、約70%に達している。 A脳疲労の状態になると、業務上必要な能力が低下する傾向が伺える。 B脳疲労と健康習慣についても聞いたところ、脳疲労が小さい、元気な人 ほど、正しいライフスタイルを実践する傾向が見られた。 C結論 本調査の結果は、疾病の予防だけではなく、健康な人のQОL(生活の 質)向上が生産性向上に結びつく可能性を示唆している。 ※「脳疲労」とは… 九州大学の藤野武彦名誉教授が提唱する発症仮説BООCS理論に基づく 概念であり、「ストレス過多(情報過多)により、大脳新皮質と大脳 旧皮質の関係性が破綻し、正常な機能を果たせなくなった状態」と定義 されている。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○厚生労働省のQ&Aは、労働基準法第26条に定める休業手当の支払いの 有無についての同省の見解を示したものであり、大変参考になります。 また、法律上、事業者の安全配慮義務についても気にかかるところです。 今後も、新しい見解に注意が必要です。 ○脳疲労と生産性の問題は、今後ますます注目される点だと思います。 職場における従業員の健康増進は、メンタルヘルスやメタボ予防 だけでなく、健康な人の生産性にも焦点を当てる必要があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●≪労務・人事119番 ≫開設中!! 労務・人事問題は、初期消火が命です。 素早い対応をするためにも、 『特定社労士事務所 パートナーコンサルタンツ』に お気軽にご相談ください。 ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした 性格検査「MBTI」の個人セッションを受け付けております!! ―ご自身の強み・弱みを明確にし、自己理解を深めましょう。― リーダーシップもコミュニケーションも、人それぞれのタイプがあります。 まずは、ご自身のタイプを「MBTI」で明確にしてみましょう! 意志の疎通が図れないことでご自身を責めるのでもなく、 他者を責めるのでもなく、 タイプの違いを理解することで 円滑なコミュニケーションを図れることと思います。 ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。 ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。 ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を 只今、無料配布中!! お手元に置いて、ご活用ください。 ●≪社外のカウンセリングルーム≫の活用を!! 元気な心と体があるからこそ、充実した職業生活を送れるのです。 「ちょっと心が不調かな…?」と思った初期の段階で、 気持ちを言葉にしてみませんか。 ご自分の心に耳を澄ませ、言葉にしていく事は このような社会状況だからこそ、とても大切な作業です。 【経営者の皆様へ…】 メンタルな相談をする場所を確保しておくことは、 従業員さんたちにとって安心の一つとなることと思います。 ぜひ、社外カウンセリングルームをご活用ください。  詳しくはホームページをご覧ください。 ●パワハラ・セクハラなどはデリケートな問題です。 専門の相談員が、内容を丁寧にお伺いします。 社外カウンセリングルームの担当者までご連絡ください。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋  ■ホームページアドレス   http://www.p-consultants.jp ■配信先などの変更 下記アドレスまでご連絡ください。 wakuwaku@p-consultants.jp ■配信中止の手続き    タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。 wakuwaku@p-consultants.jp ■ご意見・ご質問はこちらへ  http://www.p-consultants.jp/ category/1312949.html ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、 毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○