○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.5 山ちゃんの                    人事・総務知恵袋               平成21年9月10日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第5号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。     社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。  9月になりました。今年もすでに余すところ4か月。   政権交代により不安も一杯ですが、今までの時代の閉塞感が    払拭され何か明るい希望が出てくることを願っています。                     パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義       http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【主な内容】  *平成22年4月1日施行の改正労働基準法の趣旨と現状と今後について  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【改正労働基準法の趣旨】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  平成20年12月12日に公布された改正労働基準法は、平成22年4月1日より 施行されます。公布直後に厚生労働省の公布通達が出されました。  「今回の労働基準法の改正は、このような課題(少子高齢化とワークライフバラ ンス)に対応するため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保すると共に仕 事と生活の調和が取れた社会を実現する観点から労働時間に係る制度について 見直しを行う。」  ここから読み取れることは長時間労働問題への対応として労基法における労働 時間規制の更なる見直しを目的としたことです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【労働基準監督署の指導の現状】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  現在の指導の根幹となっている通達は、平成13年4月6日に出された「労働時 間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」です。この通達 では、使用者に対して労働時間を適正に管理するため、「労働者の労働日ごとの 始業、終業時刻を確認し、これを記録すること」を義務付けました。その上で確認 方法として、原則として次の方法を求めています。 (1)使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること (2)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録すること  実務では従業員が自ら始業・終業時間数を確認し、会社側に報告する「自己申 告制」の管理が一般的ですが、労基署は、「自己申告制」は例外的な方法と位置 付けしています。もしこの方法で実施している場合には以下の前提条件をクリアする ことを求めています。 (1)労働者に対する十分な説明 (2)必要に応じた実態調査の実施 (3)時間外労働時間数の上限設定などを行わないことなどを定めること  平成13年4月6日の通達後にも、「賃金不払い残業総合対策要綱」や「賃金不払 残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」、「労働時間等見直しガイ ドライン」など次々と打ち出されてきました。このような通達の発出を受けて労働基準 監督署行政が、労働時間関係の指導を強化しているのが現状です。  法違反の指導状況は平成19年には平成11年と比べ、「割増賃金の未払い」が約 4倍「賃金台帳の未整備、労働時間数記載含む」が7倍になっており、急激に指導が 強化されたことがわかります。サービス残業に伴う未払賃金の総額を見ても是正勧告 に基づき35億円に及んでいます。  労基署はサービス残業の問題については、その多くを事前予告なく来社し、監督 調査を行っています。勤怠データとパソコン使用歴などのログのチェック、賃金台帳 の照合を行っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【改正労働基準法施行による労働基準監督署への対応】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今まで述べてきましたように、現状においても労働時間関係の指導を強化してい ることは明らかです。その上に立って今回の改正は長時間労働の抑制と健康の確 保それと共に、ワークライフバランスの見直しがポイントです。予想されることは、労 働時間の正確な把握とこれに基づく残業代の支払の指導がさらに一層強化される ということです。自己申告制を持ってその把握を行っている企業が多いと思われま すが、4・6通達で言うところの「必要に応じた実態調査の実施」つまり申告された労 働時間数が適正なものかのチェックできる仕組み作りが必要不可欠になってきます。 又、労使協議が非常に重要になってきます。例年より早め早めの協議をおすすめ します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回は、来年4月から施行される改正労働基準法を取り上げました。 経営者か ら見れば「ダラダラ残業」、労働者から見れば「サービス残業」。労基署は労働者保 護の立場です。ますます取り締まりが厳しくなることが予想されます。早めの対応が 必要です。遠慮なくご相談下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●≪労務・人事119番 ≫開設中!!      労務・人事問題は、初期消火が命です。      素早い対応をするためにも、      『特定社労士事務所         パートナーコンサルタンツ』に               お気軽にご相談ください。 ●≪社外のカウンセリングルーム≫の活用を!!     元気な心と体があるからこそ、            充実した職業生活を送れるのです。     「ちょっと心が不調かな…?」と思った初期の段階で、                   気持ちを言葉にしてみませんか。    ご自分の心に耳を澄ませ、言葉にしていく事は        このような社会状況だからこそ、とても大切な作業です。  【経営者の皆様へ…】      メンタルな相談をする場所を確保しておくことは、      従業員さんたちにとって安心の一つとなることと思います。      ぜひ、社外カウンセリングルームをご活用ください。       詳しくはホームページをご覧ください。 ●パワハラ・セクハラなどはデリケートな問題です。   専門の相談員が、内容を丁寧にお伺いします。    ●無料小冊子    ≪山ちゃんの          個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                      配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス                   http://www.p-consultants.jp   ■配信先などの変更              下記アドレスまでご連絡ください。                 wakuwaku@p-consultants.jp   ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ               http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html   ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、              毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○