○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.32 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成23年5月15日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第32号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。  東日本大震災から2ヵ月が経ち、少しずつ日常が回復しつつあります。  多くの企業において様々な心身の症状があらわれている社員が出ている  と聞いております。  こんな時こそラインケアが大切になってきます。  温かなコミュニケーションを心がけていきましょう。                          パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *問題の多い「休職制度」の見直しについて  *メルマガ読者からの質問「解雇事由と解雇理由の違いは?」  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 問題の多い「休職制度」の見直しについて 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  〜「休職制度」の見直しをしよう!!〜  @必要性   うつ病など精神疾患の労働者が急増しています。   身体疾患を中心に想定している旧来の休職制度をそのまま適用するの   では、不十分・不適当な場合が多くなっています。   休職をめぐる労使間の紛争も増加しており、見直す必要が出てきている   といえます。  Aポイント   以下の点をよく検討することが大切です。     ・休職か解雇かの基準     ・休職規程が無い場合        休職規程がある場合よりも契約解消が容易であるとはいえない     ・復職の要件である「治癒」とは     ・治癒の基準となることの多い「通常の業務」とは     ・休職期間前の欠勤期間を設定するべきか     ・休職期間の長さはどの程度が適当か  B就業規則の整備   繰り返し休職をさせない休職規程の整備が必要です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 メルマガ読者からの質問「解雇事由と過去理由の違いは?」 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    Q:解雇した労働者が「解雇理由の証明書」を請求してきました。    解雇事由と解雇理由の違いを教えて下さい。  A:労働基準法第89条3項は、就業規則の必要的記載事項として「退職に    関する事項(解雇の事由を含む)」と規定しています。    また、同法22条1項には退職時等の証明に関して「退職の事由が解雇の    場合にあってはその理由を含む」という表現があります。    「解雇事由」は定型的であり、「解雇理由」は解雇の有効性を支える    事項があるかどうかを判断することにあります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 山ちゃんのつぶやき… 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○休職制度の本質は「解雇猶予制度」にあります。  この原点に立ち返り、適用対象者が多くなる現状では、旧来の休職制度を  そのまま維持しようとすると、企業側は過重な負担を強いられかねないと  いう問題も生じています。  ぜひ、見直し点検をしましょう! ○解雇理由の証明書の趣旨は、恣意的な解雇を防ぐこと、労働者が受忍する  か否かを判断できるようにすること、第三者による有効性の判断を容易に  することなどが挙げられます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 お知らせ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●パートナーコンサルタンツでは「経営者・管理職様向けの研修サービス」  を行っております。  (主なテーマ)  @労務コンプライアンス研修  Aメンタルヘルスサポートシステム導入研修    御社のご事情や人数に合わせてテーマや研修内容を変えることもできます  ので、お気軽にお問合わせ下さい。   ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした     性格検査「MBTI」の個人セッション      及びグループセッションをを受け付けております!!  職場環境を良好にするためにも性格検査「MBTI]を受けてみませんか!      意志の疎通が図れないことで他者を責める必要も             ご自身を責める必要もありません。    タイプの違いを理解することで         円滑なコミュニケーションをとることができます。        ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。     ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。   ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を無料配布!!         お手元に置いて、ご活用ください。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html                ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○