○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.37 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成23年10月14日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第37号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。  10月に入りめっきり秋らしくなってまいりましたが、                    皆様いかがお過ごしでしょうか。  日本は四季折々の風情があり、すばらしい国であると                  秋の夜長にしみじみ感じております。  天地自然の恵みや移り変わりは、人間界の諸々のことなど全く相手になど  していない様子に圧倒されます。  日本に与えられたこの美しい自然を大事にしていきたいとつくづく思う  この頃です。                          パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *メルマガ読者からの質問「年次有給休暇の8割要件について」  *10月1日より最低賃金が改定されました  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 メルマガ読者からの質問「年次有給休暇の8割要件について」 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  Q:1年のうち6カ月間育児休業で休んでいた従業員がおり、年次有給    休暇はもらえるのかという質問を受けました。    この場合、年休を与えなければならないのでしょうか。  A:そもそも年休は、全労働日の8割以上出勤した場合に付与すること    になっています。この8割をどのように計算するかがポイントです。    @全労働日とは、労働契約において労働の義務のある日をいい、     就業規則などに勤務すべきものとして定められている日を指します。    A業務上負傷するなどして、その療養のため休業した期間や、育児     休業などの期間がある場合については出勤したものとみなして計算     します。    B会社の都合により休業した日については、労働義務がない日と捉え、     全労働日からその休業日数を除外して計算します。     この場合は育児休業ですから、年休は与えないといけませんね。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 10月1日より最低賃金が改定されました 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    平成23年度地域別最低賃金の改定が行われました。  東京都は837円(前年比16円+)、神奈川県836円(16円+)、  千葉県748円(4円+)、埼玉県759円(9円+)などです。  これらの地域での改定時期は10月1日からです。  最低賃金を満たしているかどうかチェックが必要です。  最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金で、次の手当は  計算上含まれません。       通勤手当・家族手当・住宅手当・皆勤手当・残業手当・休日手当・   ボーナス・寸志 などです。  これらを除外して、最低賃金を満たしているかどうかチェックしてみて  ください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 山ちゃんのつぶやき… 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○年次有給休暇についてですが…  休日出勤した場合の質問が多いです。  もともと休日は労働日ではないので、休日出勤しても全労働日には含まれ  ません。  ケースごとに注意して取扱いましょう。 ○最低賃金額について…  最低賃金の額も年々上昇しており、そろそろ最低賃金を満たしているか  どうかのチェックが必要な位になってきました。基本給は低くして、  手当をつけることで一般に足並みを揃えている企業は注意が必要です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 お知らせ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●パートナーコンサルタンツでは「労働基準監督署対策」のサービスを  提供しております。  平成22年度では監督署の査察で71.5%が違反と認定されております。  つまり、もめごとが起り裁判になると、約7割の企業が負けるという  ことです。  転ばぬ先の杖、「労働基準監督署対策」をパートナーコンサルタンツに  お任せください。 ●パートナーコンサルタンツでは「経営者・管理職様向けの研修サービス」  を行っております。  (主なテーマ)  @労務コンプライアンス研修  Aメンタルヘルスサポートシステム導入研修    御社のご事情や人数に合わせてテーマや研修内容を検討させていただき  ますので、お気軽にお問合わせ下さい。 ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を無料配布!!         お手元に置いて、ご活用ください。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html                ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○