○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.36 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成23年9月15日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第36号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。  ここ一週間、真夏のような太陽が輝き、暑い日が続いていますが、  皆様、いかがお過ごしでしょうか。  東日本大震災から早6カ月が過ぎました。先日、吉村昭著「三陸海  岸大津波」を読んだのですが、これは過去2度にわたってやってきた  大津波を現地に行って取材したルポです。これだけ調べた資料が  今回生かされなかったことに驚きました。原発の問題も含め私たち  一人一人が風化させないことが重要だと思います。                        パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *読者からのご質問「労使協定の届出義務について」  *求められる金融機関への情報開示  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【読者からのご質問「労使協定の届出義務について」 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    Q:いわゆる36協定の労使協定届出者は労働基準監督署に毎年    提出しておりますが、その他で労使協定を締結し、労働基準監    督署への届け出を義務付けられているものは何かありますか?  A:36協定以外のものについては、以下のようなものがあります。    @労働者の委託によって社内預金を管理するとき(労基法18条2項)  A1カ月単位の変形労働時間制をとるとき(労基法32条の2)  B1年単位の変形労働時間制をとるとき(労基法32条の4)  C1週間単位の非定型的変形労働時間制をとるとき(労基法32条の5)  D事業場外のみなし労働時間制をとるとき(労基法38条の2)  E専門業務型裁量労働制をとるとき(労基法38条の3)  労働基準監督署への届出はいずれに該当する場合も必要ですので、   届出をしていない場合は届出て下さい。もちろん労使協定は必要です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 求められる金融機関への情報開示 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    金融機関は中小企業にとって、基本的に唯一の資金の供給源と言えます。  そのため、金融機関との関係を悪くすることは、経営上好ましいことではあり  ません。金融機関が中小企業に対して感じている問題を示す資料をご紹介  いたします。    今年7月に中小企業庁から発表された「中小企業白書2011年版」から、  金融機関が中小企業の信用リスクを把握する際に問題となると感じている  点をまとめると、次のようになります。  最も多かった回答が、「経営者個人の資質が大きなウェイトを占める」  (66.1%)でした。次いで、「元請や親会社の業績に左右される」(62.0%)、  「技術力や定性的な情報を評価することが困難」(59.3%)「開示される  情報が少ない」(54.5%)「タイムリーな情報提供が行われない」(52.4%)  と続きます。以上が調査対象金融機関の半数以上が問題と感じている  点です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 山ちゃんのつぶやき… 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○「労使協定の届出義務について」は意外と法律で届出が定められている  ものが多く、監督署から是正勧告を受けやすい書類です。再度ご点検を  されてはいかがでしょうか。 ○「求められる金融機関への情報開示」については、年末にかけて資金繰  の早期着手は必須です。その際このデータは興味深いです。金融機関に  対し積極的に自社の情報を整え、開示していくことが良好な関係を築くこと  になり、いざという時、タイムリーな融資に結びつくことが多いようです。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 お知らせ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●パートナーコンサルタンツでは「労働基準監督署対策」のサービスを  提供しております。平成22年度では監督署の査察で71.5%が違反と  認定されております。つまり、もめごとが起こり、裁判になると約7割の  企業が負けるということです。  転ばぬ先の杖、「労働基準監督署対策」をパートナーコンサルタンツに  お任せ下さい。 ●パートナーコンサルタンツでは「経営者・管理職様向けの研修サービス」  を行っております。  (主なテーマ)  @労務コンプライアンス研修  Aメンタルヘルスサポートシステム導入研修    御社のご事情や人数に合わせてテーマや研修内容を変えることもできます  ので、お気軽にお問合わせ下さい。   ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を無料配布!!         お手元に置いて、ご活用ください。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html                ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○