○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.30 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成23年3月22日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第30号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    (ごあいさつ)    この度の未曽有の東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に  心よりお見舞い申し上げます。  日夜明らかになって行く被災地の惨状、刻々と未知の恐怖を増幅  していく原発事故の報道を前に、深い悲しみと不安に心が押しつぶ  されそうですが、今こそ一人一人が、自分のできることを最大限やっ  ていきましょう。そして、被災地域の方々もそうでない方々も心と力を  ひとつにして、オールジャパンの精神で頑張りましょう。  歌手の松山千春さんがラジオでこう発言されています。  「知恵がある奴は知恵を出そう。力がある奴は力を出そう。金がある  奴は金を出そう。自分は何も出せないよっていう奴は元気を出せ。」                         パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *メルマガ読者からの質問:「帰れない時の宿泊費の負担等」について  *この度の計画停電等の休業について  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 帰れない時の宿泊費の負担等について 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     Q:この度の震災の影響で、自宅に帰れなくなり、ホテルに宿泊した費用や急遽     タクシーを利用した費用、通常の通勤経路及び手段が利用できなくて他の路     線で出勤した場合の交通費など、会社負担をしなければならないでしょうか?   A:働く人の使用者に対する労務提供義務は「持参義務」です。つまり、労務の     提供という債務の履行のための費用は働く人が負担すべきとされています。     会社へ行くために、スーツがいる、カバンがいる、交通費がいる…。これらは     基本的には、働く人が負担すべきものと考えるのが原則です。ただし、交通費     については会社が負担しようということで交通費の支給をする会社は多いです。     この度の震災の影響により、通勤経路及び手段が利用できない場合であっ     ても原則として、会社は別途の費用負担を負う義務はありません。     もちろん、これらの法律的な原則を理解した上で、従業員の安全配慮から     宿泊費、タクシー代などの補助を行うのであれば、是非快く補助してあげて     下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 計画停電が実施される場合の労働基準法の取り扱いについて 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  計画停電が実施される場合の労働基準法第26条(使用者の責めに帰す場合、  労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わねばなない)の取扱いが  通達されました。(平成23年3月15日通達)  (1)計画停電が実施された時間帯で停電による理由で休業する場合は    休業手当を支給する必要はありません。  (2)計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は原則として休業手当を支給する    必要があります。ただし計画停電が行われる時間帯を含めてそれ以外の    時間帯も同時に休業とする場合は、休業回避に具体的努力をし、かつ    計画停電が行われる時間帯のみを休業とすることが経営上不適当と    認められる場合は休業手当を支給する必要はありません。  (3)計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には実施されなかった    場合は、計画停電の予定、その変更内容が公表された時期を踏まえて    (1)と(2)に基づき判断されるとなっております。  具体的には、計画停電の実施で工場設備が全て停止してしまい、そのため  工場での作業が全くできない場合は(1)に該当するので、休業手当を支給する   必要はありません。一方で、業務の遂行上、支障はないが各企業が自ら判断し  自宅待機を命じた場合は、休業手当を支給する必要があります。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html                ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○