○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.27 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成22年12月15日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第27号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。        慌ただしい年の瀬を迎えておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 年々スピードを増して、一年間が過ぎ去っていくように感じられます。  今年も一年間「山ちゃんの知恵袋」にお付き合いいただきまして、 ありがとうございました。  来年も、皆様方のお役に立つ情報を少しでも提供していきたいと 考えておりますので、よろしくお願いいたします。       どうぞ良いお年をお迎えください。                       パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *読者からのご質問 〜残業の事前許可について〜  *所得税法改正!! 賃金規程の見直しを!  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 読者の方から質問   〜残業の事前許可について〜 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q:「ダラダラ残業」「つきあい残業」などを抑制するため、残業を   事前許可制にしたいと思いますが可能でしょうか。 A:可能です。   しかし、実際には運営に工夫が必要です。   運用次第では、会社の業務遂行に大きな影響が生じる恐れがあります   ので、次の点に注意してください。  (1)仕事量とのバランス    許可する上司は仕事量を正確に把握し、仕事をこなすのに必要な    時間はきちんと許可を与え運用することが必要です。    (2)許可する範囲を超えてなされる仕事への対応    許可の範囲以内で仕事が終了しない場合の対応をよく考えておくこと    が必要です。    一般的には、専門性が高くなればなるほど代替はきかない場合が    多く、許可制にする場合には実態からの乖離を生じない配慮が必要に    なります。  (3)関連しての注意点    「事前許可を超えてなされた残業に対しては、残業代を払わない」    という制度にしている会社が散見されますが、                @許可の範囲を超えた場合には、残業を終了するように        明示的に指示をする       A残業を終了させた後は、管理監督者が代替するなどの        具体的な就労体制を整備する           @Aを満たしていないと制度自体が無効となり、割増賃金の支払義務    が生じてきます。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 所得税法改正!! 賃金規程の見直しを!  】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     社内規定における「家族手当」の採用率は8割以上といわれています。  その支給要件として「所得税法上の控除対象の扶養親族を対象とする」  としている企業がほとんどです。   来年、平成23年より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます  ので、賃金規程の変更が必要となってきます。   現在の規定のままですと、16歳未満の扶養親族に家族手当が支給され  ないことになってきます。平成23年度以降も従来通り家族手当を支給する  場合には、支給要件の中の「控除対象の」という文言を削除する必要が  あります。   家族手当を支給している企業は、来年1月までに賃金規定を確認し、  必要に応じた対応が求められています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 山ちゃんのつぶやき… 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ○1番目のご質問は、理論的には可能ですし、そうすべきだと思われますが、  現場ではなかなか難しいものがあります。  導入する場合には運用面に工夫を凝らし、あらゆるケースを想定しておく  ことが求められます。 ○2番目の、今回の税制改革に伴う件ですが、見落とされやすい事項ですので  敢えて取り上げました。  早急にご確認ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 お知らせ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●≪就業規則の改定はお任せください。       リスク対応型就業規則にもスピーディーにお応えします!!≫   就業規則は本来、従業員に職場のルールを                文章で分かりやすく伝えるものです。 雛形就業規則ではなく、それぞれの会社独自のものを作成したいものです。        ぜひ一度、ご相談ください。               (例)・服務規定の見直し              ・賃金規定の見直し              ・懲戒規定      など   ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした     性格検査「MBTI」の個人セッション      及びグループセッションをを受け付けております!!  職場環境を良好にするためにも性格検査「MBTI]を受けてみませんか!      意志の疎通が図れないことで他者を責める必要も             ご自身を責める必要もありません。    タイプの違いを理解することで         円滑なコミュニケーションをとることができます。        ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。     ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。   ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を無料配布!!         お手元に置いて、ご活用ください。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html                ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○