○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.24 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成22年9月15日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第24号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。  皆様いかがお過ごしですか。  最近、めっきり涼しくなり、あの夏の猛暑がうそのように感じられます。  民主党の代表選挙も終わり、本格的な中小企業対策を期待している    今日この頃です。                           パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *「健康管理上の安全配慮義務と取締役の責任」について *メルマガ読者からのご質問 〜メンタルヘルス不調について〜  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【「健康管理上の安全配慮義務と取締役の責任」について 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.居酒屋チェーン店の従業員の過労死事件   今年の5月25日に、京都地方裁判所で、居酒屋チェーン店の従業員(以下、  「Aさん」といいます)が急性左心機能不全により死亡した事案につき、会社に  対し、安全配慮義務違反による損害賠償責任を認める判決がありました。同  判決では、会社だけでなく、会社の取締役に対しても、長時間労働を前提と  した勤務体系や給与体系をとっており、労働者の生命・健康を損なわないよ  うな体制を構築してこなかったとして、取締役の第三者に対する損害賠償責  任について規定した会社法429条1項に基づく責任を認めました。   旧商法のもとでも、比較的小規模な会社において取締役の第三者に対する  損害賠償責任(旧商法266条の3)を認めた事例はありましたが、今回の判決の  被告となった会社は東証1部に上場している会社であり、全国紙でも、大手企  業で社長ら経営陣に過重労働の責任を認めた初めてのケースではないかと報  道され、注目を集めました。 2.事案の内容   Aさんは、大学卒業後、新卒で被告会社に入社し、同社の運営する店舗で  調理担当の従業員として勤務していましたが、4か月余り勤務したところで急性  左心機能不全により死亡しました。そこで、Aさんの両親が原告となってAさん  の死亡原因は被告会社での長時間労働にあると主張して、同社と同社の取締  役4名に対して損害賠償を請求しました。   判決によれば、被告会社の給与体系においては、月給に80時間分の時間  外労働を前提として組み込んでいたものの、実労働時間が80時間に達しない  場合には、その分を控除することになっていたとのことです。つまりは、当初約束  された給料を受け取るには、最低でも80時間の時間外労働をしなければならない  制度であったということになります。また、三六協定では1ヶ月100時間、6ヶ月  を限度とする時間外労働を許容し、実際にも、特段の繁忙期でもない時期でも、  100時間前後の時間外労働がなされていました。さらに、入社以後、Aさんの  健康診断は行われておらず、被告会社の就業規則で定められたことさえ守られ  ていませんでした。         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【メルマガ読者からのご質問             〜メンタル不調について〜 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   Q:「当社ではまだメンタルヘルス不調を訴えてくる社員は出てきていないのですが、 事前に何か対策を打っておく必要がありますか?」 A:「今のうちから予防に努めておいた方がよいでしょうね。具体的には、厚生労働   省から平成18年に出された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が   役立つかと思います。   @セルフケア:労働者がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予    防、軽減、あるいはこれに対処するケア。   Aラインによるケア:労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して    職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行うケア     B事業場内産業保健スタッフ等によるケア:事業場内の産業医など事業場内    産業保健スタッフ等が、事業場内の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、    その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援するケア   C事業場外資源によるケ事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を    受けるケア   働いている現場を考えると@とAが特に大切と言えそうです。」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 山ちゃんのつぶやき… 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○居酒屋チェーンの件ですが、ひどい経営内容が明るみに出ました。ただ今後、 安全配慮義務と取締役の責任が問われる案件が、これをきっかけに増加して いくものと思います。くれぐれも職場の安全・衛生には、気配り配慮をお願い致  します。 ○メンタル不調の方は、ほとんどの企業が今後関連してくると考えられます。  この指針をもとに、@セルフケアAラインによるケアに重点をしぼり予防に  努めていくことが特に重要です。 ○当事務所でも、メンタルヘルス相談の業務委託をお引き受けしております。  色々な事例もありますので、お気軽にご相談ください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 お知らせ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●≪社外のカウンセリングルーム≫の活用を!!   元気な心と体があるからこそ、           充実した職業生活を送れるのです。  「ちょっと心が不調かな…?」と思った初期の段階で、       気持ちを言葉にしてみませんか。   ご自分の心に耳を澄ませ、言葉にしていく事は  このような社会状況だからこそ、とても大切な作業です。 【経営者の皆様へ…】  メンタルな相談をする場所を確保しておくことは、 従業員さんたちにとって安心の一つとなることと思います。 ぜひ、社外カウンセリングルームをご活用ください。  詳しくはホームページをご覧ください。   ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした     性格検査「MBTI」の個人セッション      及びグループセッションをを受け付けております!!  職場環境を良好にするためにも性格検査「MBTI]を受けてみませんか!      意志の疎通が図れないことで他者を責める必要も             ご自身を責める必要もありません。    タイプの違いを理解することで         円滑なコミュニケーションをとることができます。        ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。     ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。   ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                     只今、無料配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス                   http://www.p-consultants.jp   ■配信先などの変更              下記アドレスまでご連絡ください。                 wakuwaku@p-consultants.jp   ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ               http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html   ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、              毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○