○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.23 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成22年8月17日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第23号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。      残暑お見舞申し上げます  皆様お元気ですか。  私は8月13日から16日まで夏休みをとり、久しぶりにゆっくりしました。  まだまだ暑い日が続きそうです。  十分な水分補給をして、熱中症に気をつけましょう。                       パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *読者からのご質問 〜セクシャルハラスメントの対応について〜  *新宿区 契約制度を見直し 〜労働現状チェックをスタート〜  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ   ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 読者の方から質問         〜セクシャルハラスメントの対応について〜 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q:事業主に課せられた安全配慮義務の一つであるセクシャルハラスメント   の予防について、具体的な内容を教えてください。 A: 平成19年に施行された「改正男女雇用機会均等法」において、   事業主は職場におけるセクシャルハラスメント防止のために   雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされました。       この「機会均等法」の第11条において定められたことは…   職場において行われる性的な言動に対して従業員が取った態度により、   その従業員が労働条件において不利益を受けること(対価型セクシャル   ハラスメント)や、就業環境が害されること(環境型セクシャル   ハラスメント)を防止するのに必要な措置を事業主は取らなければ   ならないということです。    事業主が講ずべき具体的な措置に関して、厚生労働大臣が指針を   定めています。 (1)事業主の方針の明確化 及び その周知・啓発     ●事業主が、職場におけるセクシャルハラスメントを許さないこと     ●また、セクシャルハラスメントを行った者には厳しく対処する      ことを雇用管理の方針として明確化し、これを就業規則等の      文書に規程し、社内報や研修などの方法により、管理監督者を      含む労働者全員に周知・啓発すること。 (2)相談・苦情への対応     ●相談室をあらかじめ定め、相談窓口担当者が内容や状況に応じ      適切に対処できるようにすること     ●また、広く相談に対応すること     ●従業員が気軽に苦情の申し出や相談ができる体制を整え、      適切かつ柔軟な対応をすること         (外部相談窓口の利用も可とする) (3)事後の迅速かつ適切な対応     ●事実関係を迅速かつ正確に確認すること     ●事実確認ができない場合には、行為者及び被害者に対する措置を      適正に行うこと     ●再発防止に向けた措置を講ずること (4)プライバシーの保護等     ●相談者・行為者等のプライバシーを保護するため、必要な措置を      講ずること          ●相談したこと、事実関係の確認に協力したことなどを理由に、      不利益な扱いを受けない・しない旨を定め、周知啓発すること      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 新宿区 契約制度を見直し         〜労働環境をチェック!!〜 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    東京都新宿区役所は、公共事業などの請負業者が入札額を不当に低く抑え、 その結果として、労働者の労働条件が悪化することを防ぐため、工事や委託 の契約に当たって、休みや賃金などの労働環境チェックシートの提出を 業者に求める要綱を作った。  これは、2000万円以上の契約について、シートの提出を義務付けるもので、 地方公共団体でも珍しい試みである。  受注業者の従業員の、良好な働く環境を確保し、ひいては区の請負工事や 事業の品質を担保する狙いである。  因みに、新宿区の昨年度一年間の2000万円以上の契約は250件あった。  シートの内容は、就業規則は適正な内容か、健康診断をしているか、 休暇を取らせているかなど、法で定めている最低限の労働条件14項目について であり、各項目をチェックし、工事や委託に関わる従業員の賃金の額を 記入するものである。   問題のある項目があれば改善を求め、改善後の報告書を提出させる。  自己申告だが、後に虚偽と判明すれば、契約解除や指名停止の ペナルティーを課すことも契約書に明記させる。  本年7月1日から、この制度は施行されている。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 山ちゃんのつぶやき… 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○セクシャルハラスメントの予防については、規模に関係ありません。  全ての事業主は、予防する義務があります。  従業員20人以下の中小企業では、なかなか対応が難しいようですが、  専門窓口の外注も認められていますので、検討する必要がありそうですね。  女性が雇用者の40%を占めています(パート含む)ので、働きやすい職場を  作ることが重要です。  セクシャルハラスメント対策は、良い職場づくりの前提ともいえますね。   ○新宿区の労働環境のチェックは、東京都の中では初めての試みで、今後  他の区にも拡がっていくことと思われます。  労働環境の整備は、経営者の「従業員重視」の姿勢の現れです。  直接的ではなくとも、必ず業績向上に結びつく大きな鍵です。 ○当事務所でも、ハラスメント相談窓口の業務委託を                    お引き受けしております。  お気軽にご相談ください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 お知らせ 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●≪就業規則の改定はお任せください。       リスク対応型就業規則にもスピーディーにお応えします!!≫   就業規則は本来、従業員に職場のルールを                文章で分かりやすく伝えるものです。 雛形就業規則ではなく、それぞれの会社独自のものを作成したいものです。        ぜひ一度、ご相談ください。               (例)・服務規定の見直し              ・賃金規定の見直し              ・懲戒規定      など   ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした     性格検査「MBTI」の個人セッション      及びグループセッションをを受け付けております!!  職場環境を良好にするためにも性格検査「MBTI]を受けてみませんか!      意志の疎通が図れないことで他者を責める必要も             ご自身を責める必要もありません。    タイプの違いを理解することで         円滑なコミュニケーションをとることができます。        ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。     ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。   ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                     只今、無料配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス                   http://www.p-consultants.jp   ■配信先などの変更              下記アドレスまでご連絡ください。                 wakuwaku@p-consultants.jp   ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ               http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html   ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、              毎月15日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○