○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.16 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成22年2月25日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第16号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。 月日が経つのが早く感じられます。今年に入って早2ヶ月が 過ぎようとしています。これから年度末を迎えます。会社では 異動など動きの多い時期になります。総務部員にとっては 腕の見せ所となります。お互い、頑張りましょう。                         パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *新たに追加された助成金について  *最近の相談事例「退職勧奨」について    *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【新たに追加された助成金について(建設労働者緊急雇用確保助成金の創設) 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  昨今の公共事業の減少などにより、建設業者の倒産や建設労働者の離職など、これまで多くの雇用を生み出してきた建設業での雇用の減少が大き問題として懸念されています。この問題に対応するため、2月8日より建設労働者緊急雇用確保助成金という助成金制度が創設されています。この助成金は以下のとおり、中小建設事業主向けの「建設業新分野教育訓練助成金」と建設業以外の事業主が建設業離職者を雇用した際に支給される「建設業離職者雇用開発助成金」の2つから成り立っています。 建設業新分野教育訓練助成金  建設労働者の雇用を維持しながら、建設業以外の事業に従事するために必  要な教育訓練を実施した中小建設事業主に対し、次の助成金が支給されます。 ・教育訓練の実施経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度) ・教育訓練を受講した労働者の賃金に対し、1人1日7,000円(上限。60日分を  限度) 建設業離職者雇用開発助成金  建設業以外の事業主【要注目!!】で、45歳以上60歳未満の建設業離職者を公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する者として雇い入れた事業主に対し、次の助成金が支給されます。 ・中小企業事業主   90万円 ・中小企業事業主以外の事業主 50万円 ※雇入れから6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給する。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 最近の相談事例「退職勧奨」について 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q.「組織のスリム化のため管理職の一部に退職勧奨をしようと考えています。整理解雇の四要件を備える必要があるのでしょうか。又、どのような退職勧奨の仕方が問題になりますか。」 A. 整理解雇については@人員整理の必要性A人選の合理性B解雇回避の努力C手続きの適正といった四要件が要求されます。しかし退職勧奨については、それが人員整理の目的で行われる場合であっても、この4要件を備える必要はありません。退職勧奨は退職の申し込みの誘因もしくは退職の申し込みと解されますが、いずれにせよ、これに応ずるか否かは強制されるものではありません。応じたくなければ承諾しない自由があります。応じなければそれまでの話で、従って、退職勧奨自体を制限しなければならない理由はないとされています。しかし、問題となるケースは、説得のための手段、方法が社会的相当性を欠く場合、例えば自由な意思決定を阻害するような脅迫や詐欺に類する行為があった場合は違法となります。又男女で扱いを異にする退職勧奨も男女差別であって、違法行為とされます。仕事を実質的に取り上げてしまう場合も違法行為とされます。本人が退職の意思のないことを明確にしたにもかかわらず執拗に説得する場合も違法とされることがあります。ケースバイケースですが、全体としては退職勧奨の自由な意思決定が妨げる状況であったか否かがその勧奨行為の適法・違法を評価する基準となります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   2月8日に新設された「建設労働者緊急雇用助成金」は、2つから成り立っており、「建設業離職者雇用開発助成金」は、多くの企業で利用できる可能性が大きく、取り上げてみました。相談事例の方では、時節柄、このような類のご相談をよく受けます。整理解雇との違いをはっきりつかんだ上で、退職勧奨に取り組んで下さい。   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした     性格検査「MBTI」の個人セッション      及びグループセッションをを受け付けております!!  職場環境を良好にするためにも性格検査「MBTI]を受けてみませんか!      意志の疎通が図れないことで他者を責める必要も             ご自身を責める必要もありません。    タイプの違いを理解することで         円滑なコミュニケーションをとることができます。        ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。     ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。 ●≪労務・人事119番 ≫開設中!!    労務・人事問題許は、初期消火が命です。      素早い対応をするためにも、       『パートナーコンサルタンツ』に               お気軽にご相談ください。   ●小冊子    ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                     只今、無料配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス                   http://www.p-consultants.jp   ■配信先などの変更              下記アドレスまでご連絡ください。                 wakuwaku@p-consultants.jp   ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ               http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html   ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、              毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○