○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.124 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成31年1月23日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第124号を                        送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 1月に入りました。 寒い日が続きますが、関東地方を中心に晴天が続き、 乾燥した日が多いですね。 1月は、給与支払報告書の提出や、法定調書の提出 等があるのでご注意ください。 いよいよ平成もあと3カ月余り。 5月には改元し、新しい天皇が即位され、 新しい時代がはじまります。 読者の皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 今年も1年どうぞ宜しくお願い致します。    パートナーコンサルタンツ                      特定社労士 山岡正義     http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.「働き方改革関連法」実際の認知度はまだ低い?〜日商・東商調査 2.存在が認知されていないことも! 「産業医」、活用できていますか? 3. 山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.「働き方改革関連法」実際の認知度はまだ低い?〜日商・東商調査 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆働き方改革関連法の実際の認知度はまだ低い? 本年4月から順次施行される働き方改革関連法の施行に向けて、企業でも対応への 取組みを始めているところは多いでしょう。一方で、法律の内容や施行時期を知ら ないという企業もまだ多いようです。 日本・東京商工会議所が公表した「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」 (調査対象:全国の中小企業2,881社、調査期間:2018年10月22日〜12月3日) によれば、 法律の内容について「知らない」と回答した企業は、 「時間外労働の上限規制」が39.3%、「年次有給休暇の取得義務化」が24.3%、 「同一労働同一賃金」が47.8%、「中小企業への月60時間超の割増賃金率の 猶予措置廃止」が51.7%、「労働時間等に係る管理簿の作成義務」が53.0% を占めたそうです。 ◆50人以外の企業で「同一労働同一賃金」の内容を知らない企業は約6割 その中でも、働き方改革関連法の目玉の1つである「同一労働同一賃金」については、 「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」に比べて認知度は低く、 50人以下の企業では、法律の内容や施行時期について「知らない」と回答した企業は 約6割を占めたそうです。 ◆対応済み企業は半数に満たない 「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」、「同一労働同一賃金」 について、「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は、 いずれも半数に満たないという結果も出ています。 「法律の名称・内容を知っている」と回答した企業に限っても、 「対応済・対応の目途が付いている」と回答した企業の割合は6割に満たず、 特に「同一労働同一賃金」については36%という結果になっています。 ◆企業は早めの対応を 「働き方改革」については、ニュースでも盛んに取り上げられているところですが、 関連法について対応できていない企業や、そもそも内容を知らないという企業はまだ 多いことがわかります。 施行日は近づいていきます。取組みを始めてすぐ対応できるわけではありませんので、 早めの対応が求められるところです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.存在が認知されていないことも! 「産業医」、活用できていますか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆労務管理上の課題解決の要となる「産業医」 2016年の改正がん対策基本法により、企業はがんに罹患した労働者の就労への配慮が 求められています。また、2017年に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2017」(骨太の方針)では、働き方改革の1つとして、 「治療と仕事の両立推進」が盛り込まれました。 現在、病気になった労働者の就労継続は、労務管理上の大きな課題となっています。 両立の推進を行う上では、労働者を中心として、事業場(事業者、人事労務担当者、 上司・同僚等、労働組合、産業医)、医療機関(主治医、看護師、医療ソーシャル ワーカー等)、地域の支援機関(産業保健総合支援センター、保健所、社会保険 労務士等)といった関係者が連携することが望まれます。 中でも産業医は、労働者と事業者の間に立つ存在として、関係者間の調整機能を 果たすことが求められる、重要性の高い存在です。 ◆働く患者の75%が「産業医」の存在を知らない! しかし、アフラック生命保険会社の調査で、企業における産業医の認知度・活用度は 非常に低いことがわかりました。同社の「がんと就労に関する意識調査」結果報告 (2018年11月1日発表)によると、調査対象中、産業医を有すると推定される規模の 企業に勤めている患者は65%と推定されるところ、「産業医がいる」と認知している のは約25%にとどまりました。また、経営者においても、産業医または産業保健総合 支援センターに相談していない経営者が約70%、がん患者の就労相談についても 話し合ったことがない経営者が約60%と、産業医を活用することができていません。 ◆「治療と仕事の両立支援」のために 病気になった労働者の就労継続には、産業医が関与することが効果的とされています。 産業医について、その存在、日常的な健康管理や両立支援の要であることを労働者に 周知するとともに、企業としても活用を図っていくことが大切です。産業医と上手に 連携して、「治療と仕事の両立支援」に取り組んでいきましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1働き方改革という話題はよく知っていても、どの様に対処していったらいいか   理解している経営者・幹部が少ないです。4月より順次新しくなっていくので、   早急に理解し、改善をしていかねばなりません。分からない事がありましたら   先送りせずに、当事務所にお気軽にお問い合わせください。     ※2主治医・産業医・指定医等混同しやすいです。まずは、産業医についてよく   理解して、協力関係を築かれるのが良いと思われます。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋      株式会社パートナーコンサルタンツ 代表取締役 山岡正義   TEL:03-6661-2217  FAX:03-6661-2237      Emeil:wakuwaku@p-consultants.jp   〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館802号室    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html