○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.121 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成30年10月20日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第121号を                        送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 10月に入りました。 気温が下がり、ようやく秋らしくなってきました。 そろそろ紅葉の季節です。 ところで、今月から最低賃金が上がっております。 最高が東京都の985円で、最低が鹿児島県の761円となっております。 アルバイトやパートタイマーを雇用されている事業主様は ご注意下さい。    パートナーコンサルタンツ                      特定社労士 山岡正義     http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1. 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 2.人手不足で増えている「自己都合退職トラブル」 3. 山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.10月は「年次有給休暇取得促進期間」です ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆「年次有給休暇取得促進期間」とは 厚生労働省は、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年休の計画的付与 制度について労使で話し合いを始める前である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と して、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施 など、集中的な広報活動を行って、計画的付与制度の導入を促進しています。 ◆「働き方改革法」成立で年休5日の強制付与が義務化 「働き方改革関連法」成立に伴う労働基準法の改正により、平成31年4月から、使用者は、 年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間について、 時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました(ただし、計画的付与 制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要が なくなります)。 ◆年休取得率の低迷が背景 これは、年次有給休暇の取得率が低迷していて、いわゆる正社員のうち約16 %が年次 有給休暇を1日も取得しておらず、また年次有給休暇をほとんど取得していない労働者 については長時間の比率が高い実態にあることを踏まえ、年5日以上の年次有給休暇 取得が確実に進む仕組みを導入することとしたものです。 年次有給休暇については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定 された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年までにその取得率 を70%とすることが目標として掲げられています。 ◆厚労省がリーフレット作成 厚生労働省は、作成したリーフレットのなかで、「計画的付与制度の活用」「チームの 中で情報共有を図っての休みやすい職場環境づくり」「土日祝日にプラスワンした連続 休暇取得の促進」などを掲げ、その具体的な手法と効果を紹介しています。来年度に なって慌てて対策を講じなくてすむよう、今から具体的な制度設計と運用方法を検討 しておきましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.人手不足で増えている「自己都合退職トラブル」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆自己都合退職トラブルとは 退職の意思を会社に伝えようとする従業員に対し、会社が退職を認めないという「自己都 合退職トラブル」が増加しています。「上司が面談に応じない」「退職届を受理しない」 「離職票さえ渡さない」「有給休暇を取得させない」「辞めた場合は損害賠償請求すると 脅迫する」などがその代表例です。 ◆解雇トラブルの相談件数と逆転 昨年度、都道府県労働局および労働基準監督署に寄せられた民事上の個別労働紛争相談の うち、「自己都合退職」は2番目に多い38,954件でした。この件数は直近10年間で増え 続けており、平成27年度を境に「解雇」を上回っています(厚生労働省「平成29年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」)。 かつての不況下においては解雇トラブルがよくみられましたが、人手不足のいまは 自己都合退職トラブルが多い時代です。この傾向はしばらく続くでしょう。 ◆民法上は2週間で退職できる 労働者は法律上、期間の定めのない雇用の場合、いつでも雇用の解約の申入れをする ことができます。また、会社の承認がなくても、原則として解約の申入れの日から 2週間を経過したとき、雇用契約は終了します(民法627条1項)。 就業規則の「退職」の項目においては、業務の引継ぎ等の必要性から、「退職希望日 の少なくとも1カ月前に退職届を提出」等と規定することも多いですが、この規定 のみを理由に退職を認めないということはできません。 ◆従業員の退職でもめないために 一度退職を決意しその意思を表明している従業員に対し、慰留・引き留めを行った ところで効果はないものですし、度を過ぎれば前述のような法的案件にもなりかね ません。くれぐれも感情的な対応はせず、淡々と引継ぎや退職手続をさせましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 今までは、「年次有給休暇を取るように言っても、従業員が取らないんだよ。」    で済んでいましたが、来年4月から毎年5日間時期を指定して年休を与える    ことが必要となりました。 ※2 今や解雇のトラブルと逆転し、自己都合退職トラブルが続発しております。    民法上は、解約の申し込みから2週間で会社の承認なく雇用契約は終了し    ます。それを踏まえたうえで、引継ぎや退職手続きをさせましょう。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋      株式会社パートナーコンサルタンツ 代表取締役 山岡正義   TEL:03-6661-2217  FAX:03-6661-2237      Emeil:wakuwaku@p-consultants.jp   〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館802号室    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html