○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.119 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成30年8月24日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第119号を                        送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 8月に入りました。 相変わらず猛暑が連日続いており、台風の 接近も気になる季節です。 そんな中、第100回を迎えた全国高校野球選手権大会では、 連日白熱した試合が続き、決勝では、2回目の春夏連覇をかけた 大阪桐蔭高校と、102年ぶりに決勝に進んだ秋田県代表の 金足農業高校の対戦が行われ盛り上がりましたね。 結果は、大阪桐蔭高校が13-2で優勝しましたが、 公立高校で、農業高校でもある金足農業高校の 勇姿に拍手を送った方も多かったのではない でしょうか。 厳しい残暑が続きますが、みなさん体調に気を付けて お過ごしください。    パートナーコンサルタンツ                      特定社労士 山岡正義     http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.労働時間の把握、来春より管理職にも義務化 2.従業員の健康情報取扱規程の策定が必要になります 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.労働時間の把握、来春より管理職にも義務化 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆労働時間の記録と保存 来年4月から、いわゆる「管理職」の労働時間把握と、その記録の保存が企業に義務 づけられると報道されました(日経新聞7月31日付)。現状でも、企業はタイムカードや パソコンなど「客観的な方法」により労働者の労働時間を記録し、3年間分保存しな ければなりません(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき 措置に関する基準」)。この範囲に、新たに管理職も含まれるとのことです。 (取締役ら経営陣は対象外) ◆労基法の管理監督者 労働基準法の「管理監督者」は、労働時間や休日の規定の対象外とされています (ただし深夜割増賃金の支給や年次有給休暇の付与は必要)。管理監督者は、 経営に参画する立場として、自らの労働時間に一定の裁量があるためです。 そのため、管理監督者の労働時間の把握や保存の義務はありませんし、 それゆえ現状で管理監督者の労働時間管理はなおざりという企業もあるでしょう。 ◆改正安衛法の「面接指導」 一方、今回の労働時間把握義務は、労働安全衛生法(安衛法)上の「面接指導」を 目的とする趣旨です。安衛法は、管理職を含むすべての労働者の健康管理等を目的と しています。 該当条文は次の通りです。「事業者は、(略)面接指導を実施するため、 厚生労働省令で定める方法により、労働者(略)の労働時間の状況を把握 しなければならない。」(改正第66条の8の3)。 ◆管理職の過重労働にも注意 条文等で明らかでない詳細については、今後の政省令等を待つことになりますが、 さしあたり企業の実務上、現在一般社員が行っている出退勤記録と同じことを、 管理職にも徹底させる必要がありそうです。 昨年は、大手電力会社の課長職の過労自殺や、ドーナツのフランチャイズ店の店長 (「名ばかり管理職」と批判されました)の過労自殺など、管理職の過重労働に 関する報道も少なからずありました。 一般従業員だけでなく、管理職の過重労働にも注意していきましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.従業員の健康情報取扱規程の策定が必要になります ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆働き方改革法で規定 働き方改革法成立を受け、主に労働時間に関する改正が話題になっています。しかし、 この法律によって変わるのはそれだけではありません。 労働安全衛生法改正により産業医や産業保健機能の強化がなされ、労働基準法改正に よる長時間労働抑制と両輪となって労働者の健康確保が図られるようになるのです。 具体的には、労働安全衛生法に第104条として「心身の状態に関する情報の取扱い」 という規定が新設され、会社に従業員の健康情報取扱規程策定が義務づけられます。 ◆規程の内容等は指針で明らかに 厚生労働省の労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会では 、4月下旬から事業場内における健康情報の取扱いルールに関する議論を行い、 7月25日に指針案を示しました。 案では、個人情報保護法の定めに基づき、事業場の実情を考慮して、(1)情報を必要な 範囲において正確・最新に保つための措置、(2)情報の漏えい、紛失、改ざん等の防止 のための措置、(3)保管の必要がなくなった情報の適切な消去等、について適正に運用 する必要があるとして、規定すべき事項を9つ示しています。 ◆衛生委員会等での策定が必要 指針案によれば、「取扱規程の策定に当たっては、衛生委員会等を活用して労使関与の 下で検討し、策定したものを労働者と共有することが必要」としています。 共有の仕方については、「就業規則その他の社内規程等により定め、当該文書を常時 作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける、イントラネットに掲載を行う等に より周知する方法が考えられる」としています。 なお、衛生委員会等の設置義務のない事業場については、「関係労働者の意見を 聴く機会を活用する等、労働者の意見を聴いた上で取扱規程を策定し、労働者に 共有することが必要」としています。 ◆平成31年4月1日までに準備を進めましょう この健康情報取扱規程策定義務については、平成31年4月1日施行と、比較的準備 期間に余裕がありますが、その分見落としがちとも言えます。心配だという場合は、 その他の改正と併せて行う就業規則等の見直しと一緒に準備を進められないか、 専門家に相談してみるのもよいでしょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 この問題は、管理職の長時間労働の問題と重なり合っており、 安全衛生法の    面接指導を目的とします。    今までは、管理職については残業代の問題もなかったので、なおざりにされて    いましたが、今後は管理職を含む全ての労働者の時間管理の把握が義務となります。 ※2 来年の4月から安全衛生法第104条により「心身の状態に関する情報の取扱い」    という規定が新設されます。この規定の策定については、衛生委員会を活用    することになっております。情報の共有の仕方も工夫が必要となってきます。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋      株式会社パートナーコンサルタンツ 代表取締役 山岡正義   TEL:03-6661-2217  FAX:03-6661-2237      Emeil:wakuwaku@p-consultants.jp   〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-15-3 東方通信社九段下ビル2F    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html