○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.118 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成30年7月23日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第118号を                        送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 7月に入りました。 今年は、6月に梅雨が明け、連日、猛暑が続いております。 熱中症で既に1万人以上の方が救急搬送されたそうです。 今年は稀にみる程の高温が続いております。 無理をなさらずにこまめな水分補給するなど 暑さ対策をして、酷暑をしのぎましょう。    パートナーコンサルタンツ                      特定社労士 山岡正義     http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.個別労働紛争の“種”は「いじめ・嫌がらせ」がトップ 〜「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より 2.「働き方改革法」省令・指針の検討始まる 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.個別労働紛争の“種”は「いじめ・嫌がらせ」がトップ 〜「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」より ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆個別労働紛争解決制度とは 会社と労働者との間の労働条件や職場環境をめぐるトラブルを防止・解決する 制度のひとつとして、「個別労働紛争解決制度」があります。この制度には 3つの方法(@総合労働相談、Aあっせん、B助言・指導)があります。 おおまかに言えば、@は労働局、労基署、街角に設置される総合労働相談 コーナーで専門の相談員が相談を受け付けるもの、Aは紛争調整委員会 (労働局)のあっせん委員が間に入り解決を図るもの、Bは労働局長が、 紛争当事者に対して解決の方向性を示すものです。 ◆最も多い内容は「いじめ・嫌がらせ」 このほど、厚生労働省から「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」 が公表されました。その内容は、@ABのすべてで、職場の「いじめ・ 嫌がらせ」に関するものがトップとなっています。「いじめ・嫌がらせ」は、 @総合労働相談では、6年連続でのトップとなっています。また、総合労働 相談の件数は10年連続で100万件を突破しています。 なお、総合労働相談に持ち込まれた相談のうち、労働基準法等の違反の疑い のあるものが19万件ほどありましたが、これらは労働基準監督署等に取り次 がれ、行政指導等が検討されることになりますので、“相談”という文字 から受ける軽いイメージとは違った一面もあります。 ◆「解雇」は半減、「雇止め」は微増 Aあっせん、B助言・指導のいずれにおいても、「解雇」に関する内容は 平成20年度とおよそ半数程度に減少しています。昨今の雇用状況が改善 していることも影響しているのでしょうか。一方、「雇止め」は微増 しており、今後注意が必要と思われます。 労使間のトラブルでは、セクハラ・パワハラ・モラハラ…等のハラス メントがキーワードとなっています。まだ、問題が表面化していなくても、 ある日突然……となる可能性はあります。地震への備えと同じですが、 事が起こる前の対策と起きてからの対応如何で、被るダメージ(企業 イメージの低下、職場の士気低下etc)に大きな差が生まれます。 【厚生労働省「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」】 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000213218.pdf ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.「働き方改革法」省令・指針の検討始まる ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆労政審の労働条件分科会で議論開始 6月29日に働き方改革関連法が成立したことを受け、必要な省令や指針などに ついての議論が7月10日、労働政策審議会の労働条件分科会で始まりました。 まずは、残業時間や年次有給休暇(年休)などに関する部分の検討が始まり、 国会でも与野党が激しく対立した高度プロフェッショナル制度(高プロ)が 適用される職業や年収については、秋以降に検討が始められる見込みです。 ◆まずは残業時間や年休から 働き方改革法で制度の具体化が委ねられた省令は62に及びます。 10日の分科会では、罰則があり、企業のシステム改修などが必要な 残業時間の上限規制や年休の消化義務などに関わる部分から第1段階 として議論することで労使が合意しました。 ◆第1段階の検討まとめは8月下旬めど 残業と休日労働の抑制については、法律で残業時間が「原則月45時間、 年360時間」までと明記されており、新たな指針で残業を「できる限り 短くするよう努める」ことなどを定めることで、罰則に至らない事例 でも是正を求めて指導をしやすくします。 また、月45時間を超えて残業した働き手に対して健康確保措置を実施 することを労使協定(36協定)に盛り込むことを省令で定めることに なっています。第1段階の検討は8月下旬をめどにまとめられる 見込みです。 ◆高プロについての議論は秋以降に 来年4月から導入される高プロについては、適用対象については、 政府は金融商品開発やコンサルタントなどの業務で年収は1,075万円 以上と想定していますが、具体的には省令で定められます。 10日の分科会では、厚労省が第1段階の議論終了後に「できる限り、 早期に結論を出す」との案を示しましたが、労働側は「きちんと 議論が必要」として了承しませんでした。 次回の分科会は7月18日(水)に開かれます。 【厚生労働省「労働政策審議会(労働条件分科会)」】 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126969.html ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 平成29年度でも、全国の総合労働相談件数は、6年連続のトップになりました。    「いじめ嫌がらせ」は何回も申し上げておりますように、発見しにくく    隠れてやるケースがほどんどですので、注意が必要です。    「私の会社ではない。」と思うより、「ひょっとしたらあるかも。」という    感覚で見渡した方が良さそうです。安全配慮義務という債務を    背負っているのですから。 ※2 働き方改革に関する制度の具体化に伴う省令は6つに及びます。    色々と変更されるものも出てきますので、要注目です。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋      株式会社パートナーコンサルタンツ 代表取締役 山岡正義   TEL:03-6661-2217  FAX:03-6661-2237      Emeil:wakuwaku@p-consultants.jp   〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-15-3 東方通信社九段下ビル2F    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html