○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.113 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成30年2月20日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第113号を                        送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 2月に入りました。平昌オリンピックが始まりました。 連日、日本選手も大活躍しております。 羽生結弦選手や小平奈緒選手の金メダル獲得では 日本中が歓声に沸きました。 メダルの数も、過去最多を更新する勢いだそうです。 女子フィギュア等、メダル獲得も期待できる 競技もまだ残っておりますので、楽しみですね。 テレビに釘付けな日々が続きそうです。 まだ寒い日が続きます。どうぞ体調にご留意ください。    パートナーコンサルタンツ                      特定社労士 山岡正義     http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.厚生労働省「モデル就業規則」が改定 2.「働き方改革って進んでいるの?」 3.雇用された外国人労働者数が過去最高を更新 4.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.厚生労働省「モデル就業規則」が改定 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆「モデル就業規則」とは? 常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定(第89条)により、 就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。 (改定する場合も同様) 厚生労働省では、各企業が実情に応じた就業規則を作成できるよう、同省ホーム ページにおいて「モデル就業規則」を公開していますが、この度、これの改定が 行われました。 企業はこのモデル規則の通りに規定を定めなければならないわけではありません。 多くの企業は規定作成の際の参考にしております。 ◆今回改定された規定は? 今回改定された主な規定は、以下の通りです。 (1)「マタニティ・ハラスメント」等の禁止規定(第14条)を新設 (2)「その他のハラスメント」の禁止規定(第15条)を新設 (3)「副業・兼業」についての規定(第67条)を新設  「労働者の遵守事項」(第11条)の規定から、「許可なく他の会社等の業務に  従事しないこと。」が削除 (4)「家族手当」についての規定(第33条)から「配偶者手当」を削除 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.「働き方改革って進んでいるの?」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆企業における「働き方改革」の実態は? 現在、政府が推進する「働き方改革」の名の下に、様々な方面で「働き方」の 見直しが進められており、関連する国の動きや企業事例などがメディアでも多く 取り上げられています。 その一方で、実態が伴っていない「働き方改革」に対する批判や課題も叫ばれて いるところですが、「働き方改革」は、実際、企業ではどのように受け止められ ているのでしょうか。 ◆必要性は感じているが取り組んでいない企業も 株式会社オデッセイが、全国の人事部門または「働き方改革」に係わる部門に 所属している方を対象に実施した「働き方改革に関する意識アンケート」の 結果によると、約8割が、「働き方改革」の必要性を感じていると回答しました。 実際に「働き方改革」に取り組んでいるのは約5割という結果になったそうです。 必要性を感じながらも、実行できていない企業がまだ多いことがわかります。 ◆労働時間の改善、休暇取得促進への取組みが中心 また、「働き方改革」の具体的な施策として取り組んでいることで最も回答が 多かったものは、「労働時間の見直しや改善」となっており、「休暇取得の 促進」が続いています。 「女性の働きやすい環境作り」と「育児・介護中の社員が働きやすい環境作り」 という回答も多く集まり、女性を支援する施策に取り組んでいる企業も多いこと がわかります。 ◆実現にはまだまだ課題も また、株式会社リクルートマネジメントソリューションズが、企業の人事制度の 企画・運営および「働き方改革」推進責任者を対象に実施した「『働き方改革』の 推進に関する実態調査」の結果によると、「働き方改革」推進上の課題として、 「社外を含めた商習慣を変える難しさ」を挙げる回答が62.1%と最も多く、「現場や 他部署との連携が難しい」(54.0%)、「マネジメント難度上昇への懸念」(50.3%) が続いています。 ◆自社の現状を踏まえて適切な対応を 人材確保や従業員のメンタルヘルス対策等の面からも、企業の「働き方改革」に 対する取組みは今後も重要性が増すでしょう。自社の現状を見極めながら適切な 対応を考えていきたいです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.雇用された外国人労働者数が過去最高を更新 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆外国人雇用状況の届出制度 雇用対策法に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、 すべての事業主に、外国人労働者の雇入れおよび離職時に、氏名、在留資格、在留 期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられ ています。 届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」 ・「公用」の者を除く) です。 以下の集計数値は、平成29年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を基に しています。 ◆外国人雇用状況の概要 日本での外国人労働者数は127万8,670人で、前年同期比で19万4,901人(18.0%) 増加し、過去最高を記録しました。増加の要因として挙げられるのは、「高度外国 人材や留学生の受入れが進んでいること」「永住者や日本人の配偶者等の身分に 基づく在留資格者々の就労が進んでいること」「技能実習制度の活用が進んでいる こと」等です。 最も多い国籍は中国の37万2,263人で、全体の29.1%を占めています。続いて、 ベトナム(240,259人、18.8%)、フィリピン(146,798人、11.5%)となって います。 在留資格別では、身分に基づく在留資格の45万9,132人(35.9%)が最も多く、 資格外活動(留学)(25万9,604人、20.3%)、技能実習(25万7,788人、20.2%)、 専門的・技術的分野(23万8,412人、18.6%)、と続いています。 ◆事業所の状況 外国人を雇用している事業所は、全国で19万4,595カ所あります。前年同期比で 2万1,797カ所増え、こちらも過去最高を更新しました。 都道府県別では、東京都(5万4,020カ所、27.8%)が最も多く、愛知県 (1万5,625カ所、8.0%)、大阪府(1万2,926カ所、6.6%)、神奈川県 (1万2,602か所、6.5%)、埼玉県(9,103カ所、4.7%)と続いています。 ◆産業別の状況 産業別では、製造業が最も多く、外国人労働者全体の30.2%が就労しています。 なお、建設業およびサービス業の外国人労働者は減少傾向にあります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 4.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 モデル就業規則の改定は参考にはなりますが、注意点として、「副業・    兼業を禁止している」企業は無理に許可する必要はないということです。 ※2 「働き方改革」は、生産性の向上や労働環境の向上を目指して取り組ま    なくてはならない問題ですが、時間外労働をどうするかなど難しい問題    も内在します。慎重に取り組むことをおすすめします。 ※3 外国人労働者数は128万人と去年より20万人も増加しております。    今後ますます増加することでしょう。    産業別にみると約30%は製造業に就職しております。    建設業やサービス業は減少傾向にあることは意外でした。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋      株式会社パートナーコンサルタンツ 代表取締役 山岡正義   TEL:03-6661-2217  FAX:03-6661-2237      Emeil:wakuwaku@p-consultants.jp   〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-15-3 東方通信社九段下ビル2F    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html