○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ NO.11 山ちゃんの 人事・総務知恵袋  平成21年12月10日号 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第11号を 送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と 私がお会いして名刺を交換させていただいた 大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、 少しでも御社のお力になれれば幸いです。 師走になりました。何かとあわただしく、気ばかり焦る季節ですが、 “急がば回れ””おちついて、おちついて”をモットーに毎日、日々を 送っている今日この頃です。皆様はいかがですか? パートナーコンサルタンツ 特定社労士 山岡正義 http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 *メルマガ読者からの相談事例  (1)成績不良者の解雇について  (2)指示を無視して損害を出した場合について *山ちゃんのつぶやき… *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 Q1:成績不良を注意しても一向に改善の努力が見られない場合は、解雇     できますか? 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ A:現在の日本の労働法に基づく解雇権濫用法理による制約のもとで、成績不良を 理由とする解雇は有効とはされていません。解雇には、合理性と社会的相当性が 必要とされ、労基法18条の2に法文化されています。具体的な事案に照らして、 判断されることになります。現場としては「成績が不良である」という事実をしっかり 固めることがまず必要となります。「能力が無い、意欲が無い」と抽象的な話をいくら しても裁判官を説得することはできません。事実をメモに残し、注意する時も書面 で交付するなど証拠を残しておくことです。もう1つのポイントは解雇するまでの会社 の対応が問われます。日常的な注意、指導、研修など会社としてなすべき対応を しているかどうかです。それらを積み重ねながら正面から解雇を検討することです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【Q2:従業員の事務のミスで会社が損害を被りました。損害を従業員に弁償して    もらえますでしょうか?】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ A:雇用契約上の義務として従業員は、使用者の指示に従って業務を誠実に 遂行する義務を負っています。従って従業員は、労務提供の過程で故意、過失 により、使用者に損害を与えることがないようにする義務があります。ところが、 実際の判例では、軽微な過失に基づく損害については「労働関係における”公平の 原則”」に照らして損害賠償請求権を行使することはできないとする例が多いのです。 重大な過失については、損害賠償請求はできますが、「損害の公平分担」の概念 で、使用者の注意義務や管理義務もあるとして、過失相殺(3割〜6割)がなされ ています。もちろん、社内における処遇について、能力、適性の面で低い評価に なる事は一般的です。使用者としては、システムの構築、マニュアル作成や研修 などで事故や損害の防止、軽減をより一層徹底することを考えましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回は読者からのよくある相談事例を2つ取り上げました。 (1)の解雇の問題は、法的に難しいのが現実です。冷静に事実を積み重ね ながら、話し合い、退職勧奨などしながら進めていくのがよいと思われます。 (2)の損害賠償請求の件については、少しのミスが大きな損害につながることを 社内のあらゆる機会で注意し、徹底させることが一番重要です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●≪労務・人事119番 ≫開設中!! 労務・人事問題は、初期消火が命です。 素早い対応をするためにも、 『特定社労士事務所 パートナーコンサルタンツ』に お気軽にご相談ください。 ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした 性格検査「MBTI」の個人セッションを受け付けております!! ―ご自身の強み・弱みを明確にし 自己理解を深めましょう。― 意志の疎通が図れないことでご自身を責めるのでもなく、 他者を責めるのでもなく、 タイプの違いを理解することで 円滑なコミュニケーションをとることができます。 ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。 ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。 ●小冊子 ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を 只今、無料配布中!! お手元に置いて、ご活用ください。 ●≪社外のカウンセリングルーム≫の活用を!! 元気な心と体があるからこそ、 充実した職業生活を送れるのです。 「ちょっと心が不調かな…?」と思った初期の段階で、 気持ちを言葉にしてみませんか。 ご自分の心に耳を澄ませ、言葉にしていく事は このような社会状況だからこそ、とても大切な作業です。 【経営者の皆様へ…】 メンタルな相談をする場所を確保しておくことは、 従業員のみなさんにとって安心の一つとなることと思います。 ぜひ、社外カウンセリングルームをご活用ください。  詳しくはホームページをご覧ください。 ●パワハラ・セクハラなどはデリケートな問題です。 専門の相談員が、内容を丁寧にお伺いします。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋  ■ホームページアドレス   http://www.p-consultants.jp ■配信先などの変更 下記アドレスまでご連絡ください。 wakuwaku@p-consultants.jp ■配信中止の手続き    タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。 wakuwaku@p-consultants.jp ■ご意見・ご質問はこちらへ  http://www.p-consultants.jp/ category/1312949.html ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、 毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○