○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.109 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成29年10月20日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第109号を                        送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 10月に入りました。急に寒さを感じられるようになりました。 上旬は例年に比べ、残暑が続いたため、気温差が大きかったようです。 これからインフルエンザがはやる季節です。 手洗いうがいをするなど、予防にも気をつけて今月も乗り切りましょう。    パートナーコンサルタンツ                      特定社労士 山岡正義     http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施 2.失効した有給休暇の積立制度 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.「過重労働解消キャンペーン」が11月に実施 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆「過重労働解消キャンペーン」とは? 厚生労働省では「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」 を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組みを推進するため、 使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組みを 集中的に行うそうです。実施期間は11月1日〜30日となっています。 ◆主な実施内容 (1)労使の主体的な取組の促進 企業や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組みに関する周知・啓発等について、 厚生労働大臣名による協力要請が行われ、労使の主体的な取組みが促されます。 また、都道府県労働局においても同様の取組みが行われます。 (2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組みを行っている 「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例をホームページなどで地域に紹介します。 (3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督 <監督の対象となる事業場等> ・長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等 ・労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に  高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等 <重点的に確認される事項>(法違反が認められた場合は是正指導) ・時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか ・賃金不払残業が行われていないか ・不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導 ・長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導 <書類送検> ・重大・悪質な違反が確認された場合は、送検、公表 (4)電話相談の実施 都道府県労働局の担当者による、フリーダイヤルでの相談、助言、指導が行われます。 (5)キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発 (6)過重労働解消のためのセミナー開催 全国で合計66 回、「過重労働解消のためのセミナー」が開催されます(参加無料)。 ポイントは(3)過重労働が行われている事業場などへの重点監督で、 監督の対象となる事業場、重点的に確認される事項、書類送検のところは、 大事ですので、万一に備えてチェックしてください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.失効した有給休暇の積立制度 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆「民間企業の勤務条件制度等調査」とは 人事院が、国家公務員の勤務条件等を検討するにあたっての基礎資料を得ることを目的として、 民間企業の労働時間、休業・休暇、福利厚生および災害補償法定外給付等の諸制度を調査する ものです。 今回は、平成29年9月28日に公表された平成28年分の調査結果から、休暇制度に関するものです。 なお、常勤従業員数50人以上の全国の7,355社を対象として行われました (調査に適格な4,438社について集計。内容は平成28年10月1日現在におけるもの)。 ◆失効年次有給休暇の積立制度 失効した年次有給休暇を積み立てて使用することができる制度がある企業は、正社員に関して制度が ある企業で平均29.6%となっています。規模別では、従業員500人以上の企業では54.6%、100人以上 500人未満では31.0%、50人以上100人未満では19.2です。 一方、有期雇用従業員(労働時間が正社員の4分の3を超える従業員。以下同様)に関して制度がある 企業で平均12.1%となっており、正社員に対するものと比較して導入率は低くなっています。 また、正社員に失効した年次有給休暇を積み立てて使用することのできる制度がある企業の中で、 積立年休に使用事由の制限がある企業は74.9%となっています。こちらは、規模の大きい企業 ほど制限のある場合が多く、500人以上規模では91.8%、50人以上100人未満では55.9%です。 制限事由別の割合(平均)としては、私傷病(96.4%)、介護(58.3%)、看護(46.2)、 その他(39.7)などで、だいたいどの企業規模でも制限事由の設定については、同じような割合 となっています。 ◆有期雇用従業員の年次有給休暇以外の休暇 年次有給休暇および失効年次有給休暇の積立制度の制度とは別に、有期雇用従業員に対する 休暇制度についても調査されており、次のようになっています(平均値)。 ・私傷病休暇がある企業…21.1% ・夏季休暇がある企業…31.9% ・結婚休暇がある企業…57.1% ・有給の子の看護休暇がある企業…19.8% ・有給の介護休暇がある企業…18.3% 失効した有給休暇を、積立てて、有給休暇等を使い果たした場合 私傷病や介護や看護等、特別な事情がある場合に限り使うことが できる制度があるところも、大手を中心に多いようです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 過重労働の防止キャンペーンです。今年は、例年以上に力を    入れてやるようです。実際の臨検監査も数多く取り組むよう    ですので、対応も準備もしっかりお願いします。 ※2 失効した有給休暇をどのようにしているかの調査結果です。    やはり、私傷病に多く使われているようです。    これも制度として就業規則に定めていないと使えないので、    ご注意下さい。法改正等もあるので、就業規則の見直しは、    年に1回〜2回は必要と思います。    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋      パートナーコンサルタンツ 代表 山岡正義   TEL:03-6661-2217  FAX:03-6661-2237      Emeil:wakuwaku@p-consultants.jp   〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-15-3 東方通信社九段下ビル2F    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html