○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.103 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成29年4月20日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第103号を                        送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 4月に入り、新年度がはじまりました。 新入社員を迎え入れて、新たなスタートを切った企業も 多いことと思います。 社会保険加入等の各種手続きを行ったり、研修を行ったりと 忙しい月でもあります。 国や自治体等の公共機関も新年度がはじまりました。 早くも雇用保険料率が引下げらる等の変更が生じております。 各担当者がそれぞれの持ち場で年度変更による変化はないか 確認し対応する必要があります。 しっかり対応して、立ち上がりの良いスタートを切りましょう。    パートナーコンサルタンツ                      特定社労士 山岡正義     http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.改正個人情報保護法が5月30日から施行されます。 2.「外国人技能実習制度」の改正法が11月施行されます。 3. 山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.改正個人情報保護法が5月30日から施行されます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 改正個人情報保護法が5月30日から施行されますが、皆さんご存知でしょうか? 今回の改正の大きなポイントは、個人情報を取り扱う事業者は、全て該当することに なった点です。 事業者には営利・非営利を問わず、個人情報を活用して事業活動に利用していれば該当します。 このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も該当します。 今回の改正点は以下の通りです。 @5000人要件が撤廃され、全ての事業者が対象 A第三者への提供をする場合、委託先に提供する場合などの例外を除き本人の同意が必要 B第三者への提供をする場合、提供先や提供する個人情報の内容などの記録が必要 なかなかわかりにくいと思いますので、個人情報保護委員会に掲載されている 事例から取り上げます。 事例:自治会で会員名簿を作ることになった ステップ@ 個人情報を集める前    利用目的の特定 個人情報の利用目的をあらかじめ特定する。 「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」と利用目的を 特定する必要があります。 ステップA 本人から個人情報を集めるとき 利用目的の通知・公表を行う。 本人から書面で個人情報を取得する場合には 本人に対して利用目的を明示する。 個人情報を集める際に配布する用紙に、上記の利 用目的を記載する必要があります。 ステップB  個人情報を保管しているとき 1)安全管理措置 集めた個人情報の漏えい防止のために、適切な措置を講じる。 自治会や同窓会の事務局において盗難・紛失等の ないよう適切に管理する必要があります。 また、名簿 の配布先の会員に対して、盗難や紛失、転売したり しないように注意を呼び かけることも重要です。 2)保有する個人情報の訂正等 集めた個人情報の内容に誤りがあった場合に、訂正するための手続の方法等を本人の知り得る 状態におき、請求に応じて訂正する。 ステップC 個人情報を第三者に提供するとき 1)本人の同意の取得 本人以外の者に個人情報を提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。 「名簿に掲載される会員に対して配布するため」と伝えた上で任意で個人情報を提出してもらえば、 同意を得たこととなります。 2)提供に関する記録義務 提供先などを記録し一定期間保管する。 名簿に配布先の会員名等が記載されているため、名簿そのものを一定期間保管する必要があります。 3)委託先の監督 個人情報を委託先に提供する場合には、適切な監督を行う。 名簿の印刷を業者に委託する場合、委託先をしっ かりと選定し、個人情報の適切な管理を 実施することについて確認する必要があります。 以上ですが、個人情報の取り扱いについて今後より慎重な対応が求められることになった と言えそうです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.「外国人技能実習制度」の改正法が11月施行されます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 前号で、「増加する外国人雇用 〜「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」より」で 取り上げましたように、現在、人手不足が続く中で100万人以上の外国人労働者が働いており、 雇用の現場を支えております。 その一方で、外国人労働者の違法就労の問題や受入れ先での不当な低賃金での長時間労働や 労災の問題等も増加しています。 このような背景で、政府は新たに受入れ先の企業や団体を監督する「外国人技能実習機構」 を新設すると共に、在留資格の「介護職」を在留資格に加える入管法等の改正も併せて行います。 施行されるポイントは @受入れ先の企業や団体を監督する「外国人技能実習機構」を新設 A実習生ごとに実習計画を作り、機構が内容をチェックする B実習生の人権を侵害する行為への罰則を設ける C実習生の受入れ期間を3年から5年へ延長する 今回の改正は大幅なものなので、外国人労働者を雇用している企業は 特に注意が必要です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 この度の改正で、企業だけでなく、自治会、同窓会も対象となりました。    懸念されることは、問題がおこらないように、今まで名簿を作っていたところが    作らなくなったりとか、連絡網をやめるなど現場が萎縮することです。 こうなるとますます、連絡が取りにくくなり、高齢者等はますます    孤立化しそうです。    なぜここまで過剰に情報保護をしなければならないのか疑問です。 ※2 外国人技能実習機構が新設されるようです。    今まで、違法就労や不当な低賃金、長時間労働など多発し、    日本企業の評判が悪かったのですが、それが是正されそうです。    これから外国人労働者の方々に    協力してもらい仕事をしていかなければならないですから、    ウィンウィンの関係でやりたいものです。    少し、長期的な視点が必要です。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋      パートナーコンサルタンツ 代表 山岡正義   TEL:03-6661-2217  FAX:03-6661-2237      Emeil:wakuwaku@p-consultants.jp   〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-14 近藤ビル4階    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html