○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.81 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成27年6月22日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第81号を                            送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 梅雨入りとなっています。 湿度が高く、なんとなく気分がすぐれない季節ですが、今日は夏至です。 夏は目前です。 体調のコントロールに注意し、元気を出していきましょう。  パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.「パワーハラスメント対策導入マニュアル」が公開されました 2.◆メルマガ読者からの質問◆兼務役員の雇用保険の取扱い 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.「パワーハラスメント対策導入マニュアル」が公開されました ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 厚生労働省は、企業内でパワーハラスメント対策に取り組む際の参考となる「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を作成しました。 マニュアルは同省のホームページでダウンロードできるほか、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体など、全国で5万分が配布されるそうです。 また、同省では7月からこのマニュアルを活用した「パワーハラスメント対策支援セミナー」を全国約70か所で無料開催します。 ◆マニュアルの内容 マニュアルには、職場のパワーハラスメントを予防・解決するため (1)トップのメッセージ (2)ルールを決める (3)実態を把握する (4)教育する (5)周知する (6)相談や解決の場を提供する (7)再発を防止する の7項目が掲げられています。これら7項目の実施を20社の企業が行い、そのフィードバックを参考にポイントや規定例等を盛り込みながら解説しています。 なお、マニュアルには、従業員アンケートのひな形や社内研修用のレジュメ、ハラスメント相談対応者が使う相談記録票等の資料も豊富に収録されています。 ◆パワーハラスメントを放置せず予防・解決に向けて取組みを! パワーハラスメントについては、近年、都道府県労働局や労働基準監督署等への相談が増加の一途をたどっています。また、酷い嫌がらせ等を理由とした精神障害等での労災保険の支給決定件数が増加しているなど、社会問題として表面化しています。 これらの問題を放置すると、貴重な人材を失うだけではなく、企業側が裁判で責任を問われることもあります。こうした悪影響や損失回避のためにも、このマニュアルを活用してパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組みを行わなければなりません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.◆メルマガ読者からの質問◆兼務役員の雇用保険の取扱い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Q. 財務部長が来月から財務部長と兼務で取締役に就任し、財務部長としての給与と役員報酬を支給することになりました。現在、雇用保険の被保険者なのですが、取締役就任にあたり雇用保険法上でどのような手続きが必要になるでしょうか? A. ご質問のケースについては、「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出し、兼務役員の実態として財務部長の労働者的性格が強いと認められた場合には引き続き雇用保険に加入することができます。しかし、労働者的性格が弱いと認められた場合には、資格を喪失することになります。 雇用保険法においては、適用事業に雇用される労働者を被保険者としているため、雇用される労働者に該当するか否かを判断する必要があります。 そのポイントは次の通りです。 1.代表権を持っていないこと 2.就業規則の適用を受けていること 3.出勤義務があること 4.役員報酬が労働者としての賃金を上回っていないこと これらのポイントを総合的に見て、自体として労働者的性格が強く、雇用関係が確認できる場合は被保険者として取扱います。 たとえば代表取締役は代表権を持っているため被保険者として認められませんし、監査役についても、会社法上従業員との兼職禁止規定があるので被保険者として認められません。しかし、名目的に監査役に就任しているに過ぎない場合は被保険者として認められる場合もあります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 このマニュアルはよく出来ており、参考になります。        ぜひダウンロードをおすすめします。活用なさってみてください。     ※2 使用人兼務役員になられる方が増えてきました。         よくある質問の中から選んでみました。 参考にしてみてください。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html