○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.79 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成27年4月22日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第79号を                            送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 桜の季節も終わり、多少雨の日もありますが心地よい季節になってきました。 新年度が始まり忙しい日々が続きますが、もうすぐゴールデンウィークです。 気持ちよくゴールデンウィークを迎えられるようもうひとがんばりしましょう。  パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.◆メルマガ読者からの質問◆   休職期間中の社会保険料の立替え 2.◆メルマガ読者からの質問◆   週ごとに所定労働時間が異なる場合の雇用保険の適用 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.◆メルマガ読者からの質問◆休職期間中の社会保険料の立替え ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Q. 6ケ月間休職していた従業員が退職しました。休職期間中の社会保険料の立替分を退職金から控除したいのですが・・・? A. 賃金からの社会保険料の控除については、健康保険法と厚生年金法で、給与からは前月分1ヶ月分を控除することができ、退職時には前月分と当月分の2ヶ月分を控除できる規定となっていますが、それ以上は原則として賃金から一方的に控除することはできません。但し例外として、労使協定で定められた場合と合意相殺による控除は可能です。 労働基準法で賃金は「その全額を支払わなければならない」と定められています。(労働基準法24条1項) このため、会社が従業員に対する金銭債権を有していても、原則として賃金から一方的に控除することはできません。 しかし、この「賃金全額払いの原則」には例外があります。労使協定で定められている場合と合意相殺による場合です。 労使協定によって退職時には退職金から社会保険料の立替分を控除できることをあらかじめ規定し、その旨を就業規則に記載すれば、退職金から控除できることになります。就業規則に記載するのは、会社と従業員の契約内容にするためです。 また労使協定が締結されていない場合でも、従業員が自由意思に基づいて退職金請求権との相殺に合意した場合は、この合意により退職金から控除することができます。 合意により相殺できる旨を就業規則に記載しておきましょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.◆メルマガ読者からの質問◆週ごとに所定労働時間が異なる場合の雇用保険の適用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Q. 新年度より1年契約でパートタイマーを採用しました。月の所定労働時間はだいたい決まっているのですが、シフト制なので週の所定労働時間がバラバラです。雇用保険に加入するかどうかはどのような基準で判断すればいいですか? A. 所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合には、その時間数を定められた数値で割って1週間の所定労働時間を計算し、週の所定労働時間数である20を当てはめて月の所定労働時間に換算することで判断できます。 パートタイム労働者については、次の1および2の適用基準のいずれにも該当するとき、また就労状況の変化でいずれにも該当することとなったその時点から、雇用保険の被保険者となります。 1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者 2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ご質問の場合では 雇用期間が1年間とされており1.の要件は満たしているため、1週間の所定労働時間によって加入するか否かが決まります。 所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合は、その時間数を12分の52で割って1週間の所定労働時間を計算します。(雇用保険の場合は年間を52週として計算します) 雇用保険の加入要件は所定労働時間が20時間とされているので、月の所定労働時間数に換算した場合、次のように計算します。 20(時間)×52(週)÷12(ヶ月)≒86時間40分(時間) この結果から、1ヶ月の所定労働時間が86時間40分以上の場合には雇用保険の適用対象となります。 なお、通常の月の所定労働時間が一定でないときは、それぞれの月を平均(加重平均)して算定することになっています。(雇用保険業務取扱要領の行政手引より) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 就業規則に控除の規定があり、または労使協定により認められている場合以外には、控除することができませんので注意が必要です。 ※2 不定期に働きたい人が増えています。    この公式を覚えておかれれば安心です。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html