○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.77 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成27年2月23日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第77号を                            送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 2月に入り、めっきり寒くなりました。 雪のちらつく日もありました。 風の吹く日は、一段と寒く感じられます。 風邪などひきませんように体調管理に注意しましょう。  パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 ◆メルマガ読者からの質問◆ 1.中途採用の応募者に関して前職照会をしようと考えていますが、何か注意点を教えて下さい。 2.一部の従業員から、マイカーや自転車での通勤がしたいとの声があります。   規定を作成して一定の規制をしたいと考えていますが、その場合の留意点を教えて下さい。 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆メルマガ読者からの質問◆ 1.中途採用の応募者に関して前職照会をしようと考えていますが、何か注意点を教えて下さい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー A.中途採用者募集においては、応募者がいかなる業務に従事していたかを知ることは、使用者の採否決定に必要な事項となるため、その限度で前職照会は認められると考えられます。 ただし、この場合であっても、応募者から同意書面を取得したうえで照会を行うか、応募者に対して、退職理由証明書の提出を求めることが必要と考えられます。 なお、前職照会によって個人情報を取得したときは、取得後、速やかにその利用目的を本人に通知するか公表しなければなりません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◆メルマガ読者からの質問◆ 2.一部の従業員から、マイカーや自転車での通勤がしたいとの声があります。   規定を作成して一定の規制をしたいと考えていますが、その場合の留意点を教えて下さい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー A.通勤は、従業員の自由および責任の範囲です。業務ではないので、基本的には使用者が指示したり制限したりできるものではありません。 しかし大きな事故になると会社の責任を問われますので、納得してもらう部分もリスク管理上大切です。 規定に設けておきたいのは、「任意損害保険への加入義務」です。対人、対物の保険金額は共に「無制限」あるいはそれに近い金額にしておくことです。 そして「マイカー等の業務使用の禁止」も定めておくことです。定めるだけでなく、厳格に使用させない運用をしなければなりません。 その他、駐車中の車両の盗難や損傷などについて会社は一切の責任を負わない旨を定めることもあります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 前職照会は応募者の合意をとりつけて是非やっておくべきことです。    中途採用の場合は、虚偽の記載などがたまにあります。注意しましょう。 ※2 自転車の事故についても、高額な賠償事例も出てきています。    マイカーや自転車など業務使用の事実がありますと、業務中だけでなく私的利用の場面での事故の責任まで追及されかねません。    規定の制定は必須です。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html