○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.71 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成26年8月22日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第71号を                            送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 夏休みはしっかり休養・リフレッシュされましたか? 私はこの夏休み、本屋さんにあいさつまわりにあけくれていました。 前号でお知らせしました 初の著作が8月15日に発売されました。    山岡正義著 「魂の商人 石田梅岩が語ったこと」                     サンマーク出版 1,700円(税別) 皆様のご支援、ご協力のおかげで、いち早く増版が決まりました。             本当にありがとうございます。感謝の気持ちで一杯です。                       パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.「マイナンバー導入」について 2.受動喫煙と安全配慮義務について 3.山ちゃんのつぶやき… 4.お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○                ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「マイナンバー導入」について ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2015年10月からマイナンバーが通知されます。 企業では源泉徴収や社会保険など各種申告にマイナンバーが必要になり、従業員、パート社員、 アルバイト、さらに扶養家族の番号も必要となります。企業はもちろん、従業員、パートなど人を雇う場合、個人事業主も当然対象になります。 マイナンバーは行政側のメリットが多くなります。 一人一人の所得がより正確に分かりますので、年金の不正受給や社会保険の未加入事業所や、社会保険に加入すべき時間数を勤務しているパートさんや定年後の嘱託社員さんや、企業が定期報告などで正しく申告しているかどうかなども把握しやすくなり、いわゆるブラック企業が分かります。 労働保険(労災保険、雇用保険)は法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合、必ず加入しなければなりません。 社会保険(健康保険、厚生年金保険)は法人の場合、人数に関わらず必ず加入しなければなりません。 これが原則ですが未加入の企業も多くあります。 マイナンバー制度により国税庁の申告データとのすりあわせが行われ、ブラック企業があぶりだされる可能性もあります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 受動喫煙と安全配慮義務について ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 今年の6月25日に「改正労働安全衛生法」が公布されました。 この中に「受動喫煙防止のため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることを努力義務とする規定を設ける」となっています。 法律では「努力義務」となっており、直接的な罰則はありませんが、受動喫煙については、会社の安全配慮義務が問われる時代となってきました。受動喫煙の被害を受けた社員に対して、真摯に話を聞かなければなりません。 さらに、業務中の受動喫煙による体調の変化を具体的に訴えたり、健康診断により、社員に受動喫煙による健康への悪影響が生じている可能性を認識した場合は、次の措置を取ることが必要となります。 ○全面禁煙導入 ○分煙措置(喫煙室設置、喫煙場所の設置等) 仮に、受動喫煙の被害を放置した場合、現在では裁判により厳しい結果となる可能性があります。 厳しい裁判例 <滝川市の建設資材製造会社の裁判 札幌地裁滝川支部 平成22年3月4日(和解)> ○会社では全社員が自分の席で喫煙が可能な環境であった○社員は入社直後から頭痛などに悩まされ分煙対策を要望○会社側は応じず、社員を解雇○社員は不当解雇を主張し裁判所に訴えた○会社は訴えられた事実を知った後、解雇を撤回し、分煙措置を取った○社員は職場復帰したが、不整脈が出るなど症状が悪化し、三つの病院で化学物質過敏症と診断された○社員は「会社は受動喫煙防止を義務付けた健康増進法に違反している」と主張○会社は「社員の過剰な過敏体質が根本的な原因」として、職場での受動喫煙と化学物質過敏症との因果関係は認めなかった その後、裁判官が和解勧告を出し、双方が応じ、裁判は終わったのですが、和解金額は「700万円」だったのです。 この裁判の特筆するポイントは和解金額が大きいことです。 もし、会社が喫煙対策をとられていないということであれば、就業規則等も含め、分煙のルール、設備等を至急検討する必要があるでしょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.マイナンバーの問題は、利便性があるのですが、上記に書いたように、企業も対応を迫られるケースもたくさん出てくるでしょう。自社の問題点を明らかにしておく必要があります。 2.受動喫煙と安全配慮の問題も今後大きく取り上げられてきます。   上記の裁判例は現在では特殊なケースとも考えられますが、就業規則にも対応を定めることが不可欠になってきました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 江戸時代、こんなに”すごい人”がいた ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ドラッガーより250年早く「経営」の本質を説き、 ウェーバーより200年早く「経済倫理」をうたった 古くて新しい、「商人道」の教え。 日本人として忘れてはならない人物   山岡 正義著 「魂の商人石田梅岩が語ったこと」 サンマーク出版 1700円(税別) 平成26年8月20日、重版が決定致しました。 詳細は当事務所HP(http://www.p-consultants.jp)まで ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html                ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、毎月20日頃に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○