○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.93 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成28年6月20日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第93号を                            送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 梅雨の季節に入っています。 今年は強く雨が降るかと思えばカンカン照りになったり 体の調整が難しいですね。 お互い元気に過ごしましょう。  パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.メルマガ読者からの質問   年次有給休暇を取った月も皆勤手当を支払うべきか? 2.自民党が提言した「外国人労働者の受入れ拡大案」の概要 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.メルマガ読者からの質問:年次有給休暇を取った月も皆勤手当を支払うべきか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Q:当社は、皆勤手当として月3,000円を支給しています。先日、社員から「年次有給休暇を取得したことで皆勤手当が支給されないのはおかしい」と言われました。年次有給休暇を取得した場合、実際に勤務しているわけではないので、皆勤手当を支払わなくてよいと考えていましたが、それは間違っていたのでしょうか? A:皆勤手当は、従業員の遅刻・早退・欠勤を予防することを目的として、賃金計算期間の勤務が無遅刻・無欠勤だった従業員に支払われる手当です。「皆勤手当」の他に「精勤手当」や「精皆勤手当」などの手当名で支払われていることもあります。 労働基準法では、年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しています。なぜなら、年次有給休暇を取得することによって労働者に対して不利益な取扱いをすれば、年休取得が抑制されてしまい、年休取得の本来の目的である心身の疲労回復や労働力の維持培養が図れなくなるからです。裁判においても、皆勤手当等の諸手当の全部または一部を「年休を取得し休んだことのある日」を理由にして支給しないとすることは不利益な扱いとして許されないとしていることがあります。(昭和51年3月4日横浜地裁判決「大瀬工業事件」) 以上のことから、年次有給休暇を取得したことで皆勤手当を支払わないとすることは、不利益な取扱いとなるので、皆勤手当を支払う必要があります。 慶弔休暇やリフレッシュ休暇、記念日休暇などといった会社独自の休暇制度を設けている場合、皆勤手当をどのように取り扱うかについて検討しておくとよいでしょう。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.自民党が提言した「外国人労働者の受入れ拡大案」の概要 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 自民党の「労働力確保に関する特命委員会」は、今後本格化する少子高齢化や人口減少による人手不足解消のための外国人労働者の受入れを拡大することを提言しました。 同委員会では新たに建設作業員等の「単純労働者」の受入れも「必要に応じて認めるべきだ」として容認し、政策の抜本的な転換を求めるとしています。 厚生労働省発表の「外国人雇用についての届出状況」(平成27年10月末現在)によると、外国人労働者数は90万7,896人と過去最高を更新しました。これは前年比15.3%増となります。 2020年東京オリンピック・パラリンピック等の関連施設整備等による一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置として、平成27年4月から即戦力となる外国人材の受入れを開始しています。また現在、2020年代には介護分野で25万人、建設分野で77万人から99万人の労働力が不足するとの推計があります。外国人労働者がさらに増える可能性があります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 久しぶりに、メルマガ読者からの質問をとりあげます。    間違いやすいところです。    有給休暇取得の場合は、皆勤手当をつける必要があります。    しかし、会社独自の休暇制度(慶弔規程など)を設けている場合はどうするのか、しっかり決めておくことが必要です。 ※2 外国人労働者の受入を拡大していく国の方針です。    現在でも90万人以上と過去最高になっています。    これからも長期間の外国人労働者とのかかわりになります。    私達も彼らも、お互い良い関係を構築したいものです。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html