○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.91 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成28年4月22日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ <会社名(漢字)> <お名前(漢字)>様 いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第91号を                            送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と        私がお会いして名刺を交換させていただいた                     大切な方たちにお送りしております。 社会的にも様々な問題が山積している中、                    少しでも御社のお力になれれば幸いです。 桜の季節もあっという間に過ぎ去り、ゴールデンウィークを迎える時期になりました。 私は仕事柄、座っていることが多いので、できるだけ意識的に体を動かし 歩くように努めています。 皆様はいかがでしょうか?  パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp                              ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】 1.「がん患者」の就労支援について国が指針を策定します 2.諭旨退職の場合の雇用保険の手続き 3.山ちゃんのつぶやき… ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○            ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 1.「がん患者」の就労支援について国が指針を策定します ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 現在では日本人の2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われています。また医療技術の進歩によりこれまで予後不良とされてきた疾患の生存率が向上しています。これらのことを背景に、病気の治療をしながら仕事を続けることを希望する人は増えているとみられています。しかし、「がんの社会学」に関する研究グループが2013年に4,000人の体験者を基に調査したところ、がんと診断された後に退職する人の割合は実に34.6%に上ったそうです。働く意欲や能力があっても、治療と仕事の両立を支援する環境が十分に整っておらず、就業を継続したり、休職後に復職することが困難な状況にある方が多いようです。 これは、企業側にとっても人材確保の点では深刻な悩みです。 そこで厚生労働省は、がん患者が仕事と治療を両立できるよう、医師が仕事内容を把握し、「短時間勤務制度」や「休暇制度」などについて企業側に配慮を求める仕組み作りを検討することになりました。同省は今夏にも対策の指針を示し、企業側を指導していくことにしています。 指針に盛り込まれる内容としては (1)医師と企業が患者の症状や仕事内容を情報交換するためのひな型を作る (2)治療と仕事の両立に向けて短時間勤務や休暇制度の活用を促す (3)企業が従業員から相談された場合の対応の流れを示す となるようです。 特に(1)については、医師が患者の働き方について助言を行い、重要な項目については企業が取り組むべき課題がわかるようになります。なお、医師と企業のやりとりについては本人の同意が前提で、内容は本人にも通知することが必要とされます。 また、これらの指針はがんだけでなく、一般的な病気も対象となるそうです。今後厚生労働省はパンフレットを作成し、注意点を全国の労働局などを通して広めていく方針です。 がんは一度回復しても、長期で通院が必要であることから、完全な職場復帰は難しい病気です。今までは、医療機関ががん患者から相談を受けても手を打つことが難しい状況でしたが、国がこの問題に積極的に関与することにより、少しずつ解消に向けて動き出すことになります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2.諭旨退職の場合の雇用保険の手続き ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 雇用保険の失業等給付である基本手当の受給は、雇用保険の資格喪失手続のあと被保険者だった人が求職の申し込みをすることで可能になりますが、資格喪失の理由により給付される基本手当の日数が異なるほか、支給の開始時期(3ヶ月の給付制限のあるなし)も異なってきます。したがって退職が自己都合であるのか、事業主の都合なのかということは被保険者だった人にとって非常に重要なポイントとなります。 また、主な助成金の支給要件で「事業主の都合による解雇がないこと」が含まれていることもあり、事業主にとっても離職理由は重要なポイントとなります。 今回は、懲戒解雇処分とするところ、最終的に本人からの申出で諭旨退職となったケースでは資格喪失届や離職票の記入をどのようにすればよいかを考えてみましょう。 雇用保険被保険者資格喪失届では、喪失原因を記載する欄がありますが、その選択肢は次のようになっています。 1.離職以外の理由 2.3.以外の離職 3.事業主の都合による離職 事業主から一方的に契約を終了することが解雇ですので、解雇の場合はすべてこの3.に該当すると考えられます。事業主の勧奨等による任意退職も該当することになります。しかし、被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は2.に該当することになります。同じ解雇ではありますがこの場合は3.の事業主の都合による解雇で手続きしなくてもよいということになります。 今回のケースのように、被保険者の責めに帰すべき重大な理由による懲戒解雇処分となるような場合でも、最終的に本人から退職願の提出があった場合には、自主退職と同様2.の事業主の都合による離職以外として処理できます。 雇用保険離職証明書の離職理由欄は、資格喪失届より詳細になっています。選択肢は次の5つです。 1.事業所の倒産によるもの 2.定年によるもの 3.労働契約期間満了等によるもの 4.事業主からの働きかけによるもの 5.労働者の判断によるもの 6.その他 今回のような懲戒解雇事由があったものの、最終的に自分の意志で退職願の提出があった場合には、5.として労働者の個人的な事情による離職として手続することになります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 3.山ちゃんのつぶやき… ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※1 がん患者の就労支援について、国が力を入れはじめました。    30〜40代でがんと診断される方も多く、回復までに時間がかかることから    自主的に退職していく人が多く、企業にとっても人材確保の面で悩みが多くあり    今回指針ができることにより、改善されることに期待が持てそうです。     ※2 雇用保険の資格喪失の喪失原因や離職票の記入の仕方について質問が多くあります。     虚偽の申請にならないように、よく事情をつかんで記入していく必要があります。    表面的な解釈では、間違いになるケースもあります。    慎重に取り組みましょう。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋    ■ホームページアドレス…………http://www.p-consultants.jp                    ■配信先などの変更………………下記アドレスまでご連絡ください。                   wakuwaku@p-consultants.jp                 ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ……http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html