○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                 NO.15 山ちゃんの 人事・総務知恵袋               平成22年2月10日号      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 様  いつもお世話になっております。  経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第15号を                 送信させていただきます。  このメールは、ご登録下さった方と       私がお会いして名刺を交換させていただいた              大切な方たちにお送りしております。    社会的にも様々な問題が山積している中、             少しでも御社のお力になれれば幸いです。  2月に入り、寒かったり、暖かかったり、温度の差が激しくなっています。  皆様お元気ですか。体調にはくれぐれも配慮して下さい。春はすぐそこ  まで来ています。                         パートナーコンサルタンツ                       特定社労士 山岡正義      http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【 内 容 】  *労働生産性の国際比較2009年版  *最近の相談事例「私傷病休職制度について」    *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 労働生産性の国際比較2009年 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  日本生産本部は2009年版「労働生産性の国際比較」をまとめ、発表した。 1.日本の労働生産性(2008年)は先進7カ国で最下位、OECD加盟30カ国中第  20位。  2008年の日本の労働生産性(就業者1人当たり名目付加価値)は、68,219ドル  (795万円/購買力平価換算)でOECD加盟30カ国中第20位、先進7カ国では  最下位。2007年の66,960ドルより1,259ドル(1.9%)向上したが、順位は変  わっていない。第1位はルクセンブルク(116,627ドル/1,359万円)、第2位は  ノルウェー(110,347ドル/1,286万円)。米国の労働生産性を100とすると日  本は69。 2.世界同時不況の影響を受け、米国を除いた先進6カ国の労働生産性上昇率はマ  イナス。  2008年の実質労働生産性対前年伸び率は、日本は−0.28%で、先進7カ国中  第4位、OECD加盟30カ国中第15位。世界同時不況の影響を受けて、伸び率は  1998年以来のマイナスとなった。OECD平均もマイナスとなった。米国は0.89%  と大きく減速したが、先進7カ国中唯一プラスの生産性上昇率を維持した。 3.日本の製造業の労働生産性(2007年)はOECD25カ国中第14位。ドイツに抜か  れ順位を1つ下げる。  日本の製造業の労働生産性水準(2007年)は80,400ドル(947万円)で、OE  CD加盟国でデータが得られた25カ国中第14位。ドイツに抜かれ、2006年の第  13位から1つ順位を下げた。先進7カ国でみると米国、フランス、ドイツに次ぐ第4位  となっている。米国製造業の労働生産性を100とすると日本の労働生産性は79。 4.BRICsの労働生産性(2007年)はロシアの53位が最高。ブラジルが66位、中国  は80位。  世界銀行のデータで見ると、日本の労働生産性は67,018ドルで第26位。BRICs  各国では、ロシアが29,580ドルで53位が最高。ブラジルは20,281ドルで66位、  中国は9,218ドルで80位(インドの労働生産性は計測できず)。2003〜2007年  の実質労働生産性伸び率では中国が10.33%で第4位に入り、ロシアは5.65%  で第20位、ブラジルは1.42%で62位と低い伸びにとどまっている。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【 最近の相談事例:「私傷病休職制度について」 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q:「従業員が業務と関係のない病気になった場合、安全配慮義務の観点から、   会社はその者をどの位休ませなければならないのか? A:私傷病休職制度は、労働基準法などの法律によって制度を設けることを強制さ   れているものではありません。通常は長期勤続を前提とした正社員について適用   を予定しており、パート・アルバイトなどのいわゆる非正規雇用者については適用さ   れません。又、この制度を導入しても、通常は労働者に病気になった際に休むこと   ができる権利(休暇権)が与えられたことになるものでもありません。法律が強制して   いるものではないので、使用者が作成する就業規則の規定内容ということになります。   就業規則の中で、普通解雇の規定を見ると「心身の故障により就業に耐えられない   時」などという解雇事由が記載されているのが一般的ですが、私傷病休職制度は、   このような場合、労働者をただちに解雇するのではなく、勤続年数に応じて与えられ   る休職期間内に治癒して職場復帰できるのであればその間は解雇を猶予しましょう   という考えに基づいています。     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    労働生産性の国際比較を見ると、日本の生産性がこんなに低いのかと驚きました。  グローバル化がより一層進む中で、今後経営上の大きな問題としてクローズアップ  されてくると思われます。  相談事例の方では、確かに安全配慮義務の履行という観点から従業員を休ませな  ければならない事は、正しいのですが、労働者には病気になったから会社を休める  権利が当然に保証されているわけではありません。又、最近は身体的な故障だけで  はなく精神的な疾患を理由とした休職事例も大変多くなってきています。使用者とし  ては、就業規則上のルールについての再点検と労働者に対する周知徹底をお願い  したいです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●スイスの精神医学者 C.G.ユングのタイプ論をベースにした     性格検査「MBTI」の個人セッション      及びグループセッションをを受け付けております!!  職場環境を良好にするためにも性格検査「MBTI]を受けてみませんか!      意志の疎通が図れないことで他者を責める必要も             ご自身を責める必要もありません。    タイプの違いを理解することで         円滑なコミュニケーションをとることができます。        ・MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。     ・詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。 ●≪労務・人事119番 ≫開設中!!    労務・人事問題許は、初期消火が命です。      素早い対応をするためにも、       『パートナーコンサルタンツ』に               お気軽にご相談ください。   ●小冊子    ≪山ちゃんの 個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                     只今、無料配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋   ■ホームページアドレス                   http://www.p-consultants.jp   ■配信先などの変更              下記アドレスまでご連絡ください。                 wakuwaku@p-consultants.jp   ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。                  wakuwaku@p-consultants.jp   ■ご意見・ご質問はこちらへ               http://www.p-consultants.jp/                    category/1312949.html   ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、              毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○