○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                     NO.6 山ちゃんの                    人事・総務知恵袋                平成21年9月25日発行      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第6号を                  送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と     私がお会いして名刺を交換させていただいた            大切な方たちにお送りしております。   社会的にも様々な問題が山積している中、          少しでも御社のお力になれれば幸いです。 9月のシルバーウィークも終わりました。            皆様、リフレッシュできましたでしょうか? 昨年の米国に発生したリーマンショックから1年が経過しましたが、 まだまだ先行き不透明です。「会社を守る」視点に立ち                早め早めの対応をお勧めいたします。                 パートナーコンサルタンツ                  特定社労士 山岡正義 http://www.p-consultants.jp ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【主な内容】  *今後の企業経営と賃金の在り方に関する調査  *メルマガ読者からの相談事例       [割増賃金から除外できる住宅手当について]  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【  独立行政法人 労働政策研究・研修機構   ≪今後の企業経営と賃金のあり方に関する調査≫結果報告 全国の従業員50人以上の企業15,000社対象 有効回収2,734社】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ー調査結果のポイントー 1、賃金体系の今後の見通し @「職能重視型」とする割合が、現状・今後ともに最も高い A現状と今後の差で、今後の方が高くなっているのは、「職責・役割  重視型」「職能重視型」「長期貢献重視型」であり、逆に今後の方が  低くなっているのは「個人属性重視型」「職務重視型」である。  年功的要素を重視する「個人属性重視型」が大きく後退している。 B昇給構造を示す賃金カーブについては、現状は「緩やかに上昇後  頭打ち型」をとっている企業が最も多い(44.6%)。今後については  「早期立ち上げ高年層下降型」を選択する企業が最多になっている  (37.7%)。 2、賃金制度のあり方をめぐって重視する事項 「従業員個々の職務遂行能力を評価し、賃金に反映させる」と 「従業員個々の成果を把握し、賃金に反映させる」の割合が共に高く、 60%を超えている。今後重視すべきと考えていることについては、 「組織・チームの成果を賃金に反映させること」が今までに比べ13%と 大幅に増えている。 3、賃金制度と運用の実際について 賃金制度の見直しに際して、今後実施予定であるとする項目では、 「評価による昇進・昇格の厳格化」(42%) 「評価による昇給(査定 昇給)の導入」(32%) 「評価(人事考課)による降格・降級の実施」 30%)となっている。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【メルマガ読者からの相談事例      [割増賃金の基礎から除外できる住宅手当について] 】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Q:当社では、社員の住宅について「賃貸住宅」と「持家」に区分し、   社員の資格等級に応じて一定額を支給しています。   法律上、住宅手当は時間外労働の割増賃金の基礎となる賃金に   含めないということですので、当社でも今まで含めてはいませんでし   た。   先日、ある社員から「資格等級によって支給額が決まる住宅手当   は割増賃金の基礎となる賃金から除外できないはずだ」という指摘   を受けました。   当社の扱いは問題があるのでしょうか? A:名称が「住宅手当」というだけでは、除外はできません。   除外できる住宅手当とは「住宅に要する費用に応じて算定される   手当」を言います。   それ故、御社のケースのように資格等級により支給額が決まる   住宅手当については、住宅の費用に応じたものではないため、   除外することはできない訳です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  賃金のあり方に関する調査を見ると、これからは人事評価・考課の ための作業が煩雑化することが考えられますが、個々の労働者ごとに 成果を把握し、賃金に反映させる必要が高まっています。  会社の業績向上と、個々人の意欲が共に高まり、双方が納得し、 リンクする仕組み作りがより重要になってきます。  メルマガ読者からの相談事例は、労働基準監督署の是正勧告の 最も多い事例の一つでもあります。是非、点検して下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●パートナーコンサルタンツでは    「わかりやすい人事制度・賃金制度」をご提案しております。               お気軽にご相談下さい。                 *初回相談は無料で行っております。 ●≪労務・人事119番 ≫開設中!!      労務・人事問題は、初期消火が命です。      素早い対応をするためにも、      『特定社労士事務所パートナーコンサルタンツ』に                    お気軽にご相談ください。 ●≪社外のカウンセリングルーム≫の活用を!!     元気な心と体があるからこそ、            充実した職業生活を送れるのです。     「ちょっと心が不調かな…?」と思った初期の段階で、                     気持ちを言葉にしてみませんか。    ご自分の心に耳を澄ませ、言葉にしていく事は        このような社会状況だからこそ、とても大切な作業です。  【経営者の皆様へ…】      メンタルな相談をする場所を確保しておくことは、      従業員さんたちにとって安心の一つとなることと思います。      ぜひ、社外カウンセリングルームをご活用ください。       詳しくはホームページをご覧ください。 ●パワハラ・セクハラなどはデリケートな問題です。   専門の相談員が、内容を丁寧にお伺いします。   社外カウンセリングルームをご利用ください。    ●小冊子    ≪山ちゃんの          個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                      只今、無料配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。 ●C・Gユングのタイプ論をベースにした性格検査「MBTI」の         個人セッションを受け付けております!!    ーご自分の強み・弱みを明確にし、                 自己理解を深めましょう。−   *MBTI認定トレーナーがセッションを受け持ちます。   *詳しくはパートナーコンサルタンツまでお問い合わせください。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋  ■ホームページアドレス                http://www.p-consultants.jp ■配信先などの変更            下記アドレスまでご連絡ください。              wakuwaku@p-consultants.jp ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書きの上、ご返信ください。              wakuwaku@p-consultants.jp ■ご意見・ご質問はこちらへ           http://www.p-consultants.jp/                category/1312949.html ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、         毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○