○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋                       NO.2 山ちゃんの                    人事・総務知恵袋               平成21年7月25日発行      ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ いつもお世話になっております。 経営者・幹部の方に役立つ、労務の情報第2号を                 送信させていただきます。 このメールは、ご登録下さった方と    私がお会いして名刺を交換させていただいた            大切な方たちにお送りしております。   社会的にも様々な問題が山積している中、         少しでも御社のお力になれれば幸いです。                パートナーコンサルタンツ                特定社労士 山岡正義 ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ 【主な内容】  *依然として高水準……労災(脳・心疾患・及び精神障害等)                の請求・支給決定状況  *読者の方から質問がありました。  *山ちゃんのつぶやき…  *お知らせ ○……○……○……○……○……○……○……○……○……○ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【依然として高水準…労災(脳・心疾患・及び            精神障害等)の請求・支給決定状況】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成20年・労災の補償状況が発表されました。 @過労死等の事案について    請求件数は889件(前年比△4.5%)    支給件数は377件(前年比△3.8%)    認定率…47.3% 業種別では、運輸業がトップで卸売業・小売業と続きます。 職種別では、運輸・通信従事者が最も多くなっています。 年齢別では、50〜59歳がトップ、次いで60歳以上、 その次が40〜49歳となっています。 「長時間の過重業務」により支給決定された事案として、 1カ月平均時間外労働時間数で見た場合、80〜100時間が 最も多くなっています。 A精神障害の事案について    請求件数は927件(前年比△2.6%)    支給件数は269件(前年比+0.4%)    認定率…31.2% 業種別では製造業がトップ、次いで卸売業・小売業となって います。職種別では、事務従事者が最も多く、次いで 専門的・技術的職業従事者が多くなっています。 年齢別では、30〜39歳がトップ、次いで40〜49歳となって います。 「長時間の過重業務」により支給決定された事案として、 1カ月平均時間外労働時間数でみた場合、トップは20時間 未満で、次いで100〜120時間となっています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【読者の方から質問がありました】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過払いの通勤手当の社員への返還請求について Q:当社では、1カ月分の定期代相当額を通勤手当として   支給しています。この度、自宅から会社の最寄駅まで   バスで通勤していると届け出て、通勤手当を受給して   いた社員が、約4年間にわたり自転車で通勤していた   ことが発覚しました。   この場合、過去に支払った通勤手当を返還させることは   可能でしょうか?   可能な場合、給料から差し引いてもいいですか? 山ちゃんのワンポイントアドバイス A:通勤手当は、会社が通勤行為に要する実費を負担する   目的で、当該実費を限度に支給が行われるものです。   ご質問のケースは、民法上の「不当利益」に該当し、   民法703条では不当利益の返還義務について「その利益の   存する限度」(現存利益が限度)としています。   それゆえ、会社側は返還請求できます。そして、過去   何年分まで認められるかについてですが、未払いの   残業代など労働者の有する賃金債権は2年間(退職金   債権は5年間)が経過すると時効により消滅します。   しかし、ご質問のケースは会社の有する一般債権ですから、   その返還請求権の時効は10年間になります。   次に、本人の同意を得ずに賃金と相殺することですが、   労基法24条に定める賃金の全額払いの原則に反するため   違法となります。   本人の同意を得た場合でも、賃金から控除して返還して   もらう場合は、賃金控除に関する労働協定を締結する   必要があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【山ちゃんのつぶやき…】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読者の方で、労務・人事に関するご質問のある方は            お気軽に下記までご連絡ください。 無料でワンポイントアドバイスをいたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【お知らせ】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●≪労務・人事119番 ≫開設中!!      労務・人事問題は、初期消火が命です!      素早い対応をするためにも、         パートナーコンサルタンツに               お気軽にご相談ください。 ●≪社外のカウンセリングルーム≫の活用を!!   パワハラ・セクハラなどはデリケートな問題ですよね。   専門の相談員が、内容を丁寧にお伺いします。   メンタルケアについても、お気軽にご相談ください。 ●無料小冊子    ≪山ちゃんの          個別労使紛争防止・解決レッスン≫を                      配布中!!         お手元に置いて、ご活用ください。     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋  ■ホームページアドレス                http://www.p-consultants.jp ■配信先などの変更            下記アドレスまでご連絡ください。              wakuwaku@p-consultants.jp ■配信中止の手続き        タイトルに「不要」とお書き上ご返信ください。              wakuwaku@p-consultants.jp ■ご意見・ご質問はこちらへ           http://www.p-consultants.jp/                category/1312949.html ■『山ちゃんの人事・総務知恵袋』は、         毎月10日と25日に発行しております。 ╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○