「合同労組」からの「団体交渉」の申し入れがあった時の対応
最近、いちじるしく増加している問題です。
合同労組とは、企業や職務に関係なく、主に地域的なまとまりを主軸として組織された労働組合で、その多くが個人でも加入できる方式を採用しています。労働組合法では自主要件と民主制要件を満たしていれば、合同労組は企業内組合と同様に労働組合法の保護を受けます。
ご質問の場合、団交要求に応じる事が必要です。
一般に労働組合そのもの存在を否定するような対応になってしまうケースが多く見られますが、慎重で落ち着いた対応が望まれます。対応を誤ると、不当労働行為として裁判所に提訴されたり、会社の門前で抗議行動を受けたり、街頭でのビラまきなど泥沼化することにもなりかねません。
団交要求に応じる場合、事前に「団交のルール」を定めておくことが大切です。労働組合法で、使用者に求められていることは「団交に誠実に応じる」ことであり、要求条件を飲むことではありません。要求に応じられない理由を十分説明することが重要であり、一貫して是々非々の態度で臨むことが大切です。
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