そうなんです。実はほとんどがもらえる事例に当るんです!
最近名ばかり管理職という言葉がマスコミなどでよく聞かれます。労働基準法による「管理監督者」の街頭要件は、かなり厳しく定められています。法律上は、部長・工場長など、労働条件の決定・その他の労務管理について「経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきである。」とされています。
具体的には、労働時間を自ら定めることができ、採用などの重要な決定権を持ちそれなりの賃金待遇を受けているものが、労基法における「管理監督者」にあたります。各企業によって、部長・課長・などの肩書だけ管理職になっているケースが多く、臨検などで是正勧告を受けるケースが多発しています。一度、自社を振り返った上で、実態に即した対応が必要と思われます。
こちらでは個別労使紛争について具体的な事例を取り上げています。