年棒制でも残業代はあります
年俸制とは、社員の給料を年間の合計数で事前に決めておく制度のことです。労働基準法の制約上、毎月1回以上期日を定めて払わなければならないのです。つまり、年俸額を12ヶ月で、あるいは賞与も含めた月数で割って支払うわけです。
そして残業代については、年俸制であろうとも、<超過時間×時間当たりの単価>を計算した上で支給しなければならないのです。しかも、通常の月給制なら原則的にはいつもの月給額を基準に割増賃金を計算して支払ますが、年俸制の場合は、賞与分も含めた金額が基礎になるので高いものになってくるのです。
ですから、あらかじめ年俸制の中に明確に残業代部分を固定的に設定しておくのです。この方法なら、毎月の残業代相当金額に相当する残業時間に対しては、支払う必要がないわけです。ただし、就業規則や労働条件通知書で明記しておくことが必要です。
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