江戸時代から百年以上続く企業の秘訣は石田梅岩の教えがあった。25年間石田梅岩を研究していきた山岡正義氏が現代に梅岩先生の教えを伝えます。

相談事例

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顧問先から寄せられたよくある相談事例

 
 長年、経営者の皆様のご相談にのっておりますと、その内容がいくつかのケースに分かれてきます。

  1. 労働基準監督署への対応
  2. 合同労組への対応
  3. 就業規則関係(賃金等)
  4. 社員のメンタルヘルス

などが、ご相談内容としては多いものです。それぞれのケースの代表的なご相談を事例として、Q&A形式で、以下にまとめてみました。「事例として似ているような気がする」と思われた方、また「当社の場合はちょっと違うけど、どう対応したらいいのか分からない」という方、どうぞご相談下さい。

 

TEL:03-6661-2217
FAX:03-6661-2237
E-mail:wakuwaku@p-consultants.jp

どうしたらいい?PART1(社会保険労務士のワンポイントアドバイス)

労働基準監督署への対応

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労働基準監督署からアンケートが来ました。色々と質問

   事項があります。当社はサービス残業的なものも少しは

     あります。どう対応したらよいでしょうか?

 

 

 

 

A:労働基準監督023_04.jpg署はご存じのように、労働基準法や労働安全衛生法などの労働法規を企業に守らせ、労働者の労働条件や労働環境を改善することを仕事としている国の行政機関です。その上、公共職業安定所(職安)などの他の労働行政機関とは異なり、立入調査などの権限を持っています。

  ご質問のアンケート調査ですが、虚偽の記載はペナルティが多いので、誠実に対応した方がよいでしょう。また、サービス残業は労働基準監督署の重点調査項目になっているので改めましょう。詳しくは「労基署がやってくる!」をご覧下さい。


どうしたらいい?PART2(社会保険労務士のワンポイントアドバイス)

合同労組への対応 
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 解雇した社員が入った合同労組から
      体交渉の申し入れがありました。既に
      使用者でも従業員でもないのでこの申し
      入れを無視していいですよね?
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     A: 無視をせず団交要求に応える必要があります。
                           詳しくはこちらをクリックして下さい。                         
 

ええっ本当なの?PART1(社会保険労務士のワンポイントアドバイス)

      就業規則は会社の憲法です
 
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 Q: 私の会社はソフトウェアの開発をしています。
    この業界は残業も多いので年俸制にしているの
    ですが、最近転職してきた社員から残業代の
         請求がありました。年俸制だから残業代は関係
         ないと思っていたのですが、違うのですか?
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「年俸制なら残業代は要らない」と考えて   
いる方は多いのですが、これは誤解です!   
 詳しくはこちらをクリックして下さい 。        

 

ええっ本当なの?PART2(社会保険労務士のワンポイントアドバイス)

名ばかり管理職

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  Q当社は、30人の販売会社です。課長以上は管理職
ということで、残業代は払っていません。
でも、法律に詳し

    いD課長は「本来なら、残業代はもらえるはずだ!!」と

    言っています。本当にそうなんですか?

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            A: そうなんです。実は多くの
                                   ケーでもらえる事例が大きいの    
                          です。「名ばかり管理者」か「管理   
 

                              監督」であるのかが問われます。

     詳しくはこちらをクリックして下さい。      

 

 


悩んでいても(社会保険労務士のワンポイントアドバイス)

安全配慮義務

029_10.jpg   大学を卒業してから15年が経つ中堅企業の営業課長です。会社では部下の指導をやり、ノルマもきついです。家庭では子供2人で、上の子が中学受験を控えています。何かせわしなく追われている感じで、先行きも不透明でとても不安で悩んでおります。                        

   
 
※このご質問に関してのみ、全くの架空です。スタッフが考えた一例です。
社外カウンセリングルームにおいての相談内容に関しましては、     
                    守秘義務がございますのでご了承ください。          

 

               当社会保険労務士事務所では、カウンセラーが

023_04.jpg働く方々の様々な悩みをお伺いする

「社外カウンセリングルーム」を設置

しております。御社の安全配慮義務

遂行の一環してご利用下さい。  

詳しくはこちらをクリックして下さい。

 


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