江戸時代から百年以上続く企業の秘訣は石田梅岩の教えがあった。25年間石田梅岩を研究していきた山岡正義氏が現代に梅岩先生の教えを伝えます。

トラブル119番

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セクハラ・パワハラ

セクシャルハラスメント(以下、セクハラ)に対してどのような措置が必要でしょうか?

  1.  事業主の方針の明確化、およびその周知、啓発努力と就業規則への記載
  2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備

    ●連絡担当者(内部者)の特定

    ●相談窓口の設置(外部委託可)

    ●広く相談に対応すること
   

  3.相談者・行為者のプライバシーの保護の措置

 パワーハラスメントには明文化された規定がないものの、個別労使紛争相談のベスト3に入っており、実際にセクハラ相談よりも多く発生しております。上記に準じた措置が必要と思われます。

パートナーコンサルタンツでは、御社の委託のもと、セクハラ・パワハラ窓口として専門家が当事者(及び関係者)からのご相談に対応します。ご相談内容によって御社の連絡担当者との連携の下、適切な対応をさせていただきます。外部の相談窓口は、従業員の方々にとって安心して相談できる場となります。

パートナーコンサルタンツではセクハラ・パワハラ対策を、御社の従業員の数に応じて、20,000円から承ります。

トラブル119番

労働に関するトラブル、悩まずにまずはご一報下さい! 

専門家がスピーディーに対応致します。例えば…

(1)個別労使紛争のあっせん代理人※)

(2)労働基準監督署の調査。呼び出しの立会対応

(3)合同労働組合の団交要求への対応

(4)その他労務に関するトラブル  

〈ポイント〉早め早めに適切な対応が必要です。表面に
現れた時には
一気に大火になります。

 

あっせん代理人とは特定社会保険労務士に許可
されている業務です。

あっせん代理人とは何か?特定社会保険労務士とは何か?

個別労働紛争の早期解決を目的として「個別労働関係紛争解決促進法」が施行されました。斡旋代理人とはこの法律に基づいて都道府県労働局(紛争調停員会)などが行うあっせんにおける代理人のことです。

 あっせんのメリット

  • 簡素化されているため裁判手続きより早く結論が出ます
  • 裁判のように「対決」ではなく対話による「和解」です
  • 裁判とは異なり非公開であるため、御社のプライバシーが保たれます

 あっせん代理人の業務

  • 書類等の作成事務手続きの代理
  • 主張陳述の代理
  • あっせん案の選択、受託の代理

特定社会保険労務士とは能力担保研修を修了し、紛争解決手続き試験に合格した者をいいます。あっせん代理人には特定社会保険労務士がなることができます。

特定社労士がいる社労士事務所、パートナーコンサルタンツへ

どうぞご相談ください。無料相談
を承っております。

 

受付女性

 

    初回は相談無料!
TEL 03-6661-2217
FAX 03-6661-2237
E-mail:
wakuwaku@p-consultants.jp

お問合わせフォームはこちらをクリックして下さい。

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