セクハラ・パワハラ
セクシャルハラスメント(以下、セクハラ)に対してどのような措置が必要でしょうか?
- 事業主の方針の明確化、およびその周知、啓発努力と就業規則への記載
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備
●連絡担当者(内部者)の特定
●相談窓口の設置(外部委託可)
●広く相談に対応すること
3.相談者・行為者のプライバシーの保護の措置
パワーハラスメントには明文化された規定がないものの、個別労使紛争相談のベスト3に入っており、実際にセクハラ相談よりも多く発生しております。上記に準じた措置が必要と思われます。
パートナーコンサルタンツでは、御社の委託のもと、セクハラ・パワハラ窓口として専門家が当事者(及び関係者)からのご相談に対応します。ご相談内容によって御社の連絡担当者との連携の下、適切な対応をさせていただきます。外部の相談窓口は、従業員の方々にとって安心して相談できる場となります。
パートナーコンサルタンツではセクハラ・パワハラ対策を、御社の従業員の数に応じて、20,000円から承ります。
あっせん代理人とは何か?特定社会保険労務士とは何か?
個別労働紛争の早期解決を目的として「個別労働関係紛争解決促進法」が施行されました。斡旋代理人とはこの法律に基づいて都道府県労働局(紛争調停員会)などが行うあっせんにおける代理人のことです。
あっせんのメリット
- 簡素化されているため裁判手続きより早く結論が出ます
- 裁判のように「対決」ではなく対話による「和解」です
- 裁判とは異なり非公開であるため、御社のプライバシーが保たれます
あっせん代理人の業務
- 書類等の作成事務手続きの代理
- 主張陳述の代理
- あっせん案の選択、受託の代理
特定社会保険労務士とは能力担保研修を修了し、紛争解決手続き試験に合格した者をいいます。あっせん代理人には特定社会保険労務士がなることができます。
特定社労士がいる社労士事務所、パートナーコンサルタンツへ
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